ありがとうございます。
多言語ですね、その複数の言語を対応するのはマンパワー的に難しいということはよく理解しますが、せめて英語と易しい日本語ぐらいやったらどうかなと思うんですけれども、是非前向きに御検討いただきたいと思います。特に今回、この当事者に聞かないでどうするのというぐらい当事者性の高い政策だと思いますので、よろしくお願いいたします。
このオフィシャルに提供される情報、今、ホームページ、関心が高ければたどり着けるっておっしゃいますけれども、これ日本人でもなかなかここ行くの難しいです。もうオフィシャルに提供される情報がとにかく分かりづらいということが、ただでさえ混んでいる入管の窓口の負担を増やしているという面もあると思うんですね。このパブコメに限らず、今後の決まった後の周知も含めて、もう少し、例えば入管の窓口でチラシ一枚配るでも随分変わると思いますので、パブコメやっていますということを対象になる方にお配りすることもできると思います。もう少し具体的な検討をいただけますようお願いいたします。
ちょっと時間がなくなってまいりましたので、続いて減免の対象者についてお尋ねいたします。
減免の措置は、人道的事由と経済的事由の双方を満たす必要があるという今までの御説明だったと思います。まず、その経済的事由の方からお尋ねするんですけれども、困窮のため最低限度の生活を維持できない状態で、それを客観的で明白な基準で確認するという御答弁だったと思うんですが、その具体的な明白な基準って何なのかなと。先ほどは、そう言いながらも、個々の状況で判断しますという御答弁もあって、結局、明白な基準が示されるのかというところに不安があります。
今まで出ていた生活保護受給世帯とか住民税非課税世帯もそうなんですけれども、子供において、先ほど世帯全体の資産を勘案するということでしたら、例えば一人親が受給するような児童扶養手当受給しているような世帯は当然対象となるべきだとは思いますが、そういった具体的な指標、そして、その収入だけじゃなくて所得とか資産も含めて把握するのか、だとしたら何で把握するのか、考え方をお示しください。
72佐佐藤紀明総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
行政手続法に基づく意見公募手続については、意見提出者を日本国民に限定しておりません。また、命令等の案の言語や意見提出に使用する言語についても、原則として日本語とはしつつも、必ずしも日本語に限定してはおりません。各府省において個々の案件における具体的な事情を踏まえて判断することとしております。
それから、外国語に係る提出の事例でございますが、例えば国際的に適用されるルールを定める命令等について、日本語に加えて外国語でも案を公示し、外国語での意見提出を受けた事例があると承知しております。
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73
小林さやか(国民)
前例はあるということだと思うんですね。
私もちょっと見てみましたけれども、例えば金融庁は国際的な取引を前提にしているということで関係書類、英文で出していらっしゃいますので、まさにこの入管行政こそ最も外国語対応する必要があるかと思うんですけれども、そもそも入管行政で多言語でパブコメやったことがあるのかどうか、前例があるのかということと、仮にあってもなくても、少なくとも今回はこの周知も含めて外国語、若しくは易しい日本語等でパブリックコメントは対応すべきだと思いますが、御見解をお尋ねします。
この発言のページ
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三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございませんでした。
そして、この改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけれども、このパブリックコメント、多言語で受け付けますというだけでは足りなくて、先ほどの総務省の答弁にもありましたけれども、当然ながら、その前提として、外国語でこの政令案とか関連資料…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
多言語ですね、その複数の言語を対応するのはマンパワー的に難しいということはよく理解しますが、せめて英語と易しい日本語ぐらいやったらどうかなと思うんですけれども、是非前向きに御検討いただきたいと思います。特に今回、この当事者に聞かないでどうするのというぐらい当事者性の高い政策だと思いますので、よろしくお願いいたします。
このオフィシャルに提供される情報、今、ホームページ、関心が高ければたどり着けるっておっしゃいますけれども、これ日本人でもなかなかここ行くの難しいです。もうオフィシャルに提供される情報がとにかく分かりづらいということが、ただでさえ混んでいる入管の窓口の負担を増やしているという面もあると思うんですね。このパブコメに限らず、今後の決まった後の周知も含めて、もう少し、例えば入管の窓口でチラシ一枚配るでも随分変わると思いますので、パブコメやっていますということを対象になる方にお配りすることもできると思います。もう少し具体的な検討をいただけますようお願いいたします。
ちょっと時間がなくなってまいりましたので、続いて減免の対象者についてお尋ねいたします。
減免の措置は、人道的事由と経済的事由の双方を満たす必要があるという今までの御説明だったと思います。まず、その経済的事由の方からお尋ねするんですけれども、困窮のため最低限度の生活を維持できない状態で、それを客観的で明白な基準で確認するという御答弁だったと思うんですが、その具体的な明白な基準って何なのかなと。先ほどは、そう言いながらも、個々の状況で判断しますという御答弁もあって、結局、明白な基準が示されるのかというところに不安があります。
今まで出ていた生活保護受給世帯とか住民税非課税世帯もそうなんですけれども、子供において、先ほど世帯全体の資産を勘案するということでしたら、例えば一人親が受給するような児童扶養手当受給しているような世帯は当然対象となるべきだとは思いますが、そういった具体的な指標、そして、その収入だけじゃなくて所得とか資産も含めて把握するのか、だとしたら何で把握するのか、考え方をお示しください。
76内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
その上で、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能…
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小林さやか(国民)
特に児童扶養手当については例示が、余り今まで指摘なかったと思うので、必ず御検討いただくようお願いします。
次の質問、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的事由に、今、経済的についてお尋ねしたので、次、人道的事由についてお尋ねしますが、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる御答弁、今まであったと思います。それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思いますので、そこお尋ねしたいのですが、ちょっと次とまとめてお尋ねします。
難民認定されている方についてはそうであると。申請中…
この発言のページ
78内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。
ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考…
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