御質問ありがとうございます。
これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございませんでした。
そして、この改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけれども、このパブリックコメント、多言語で受け付けますというだけでは足りなくて、先ほどの総務省の答弁にもありましたけれども、当然ながら、その前提として、外国語でこの政令案とか関連資料というものをしっかりと提示をしなければ意味のあるパブリックコメントにすることはできません。
今、このホームページでは十四か国語での対応、多言語対応というふうにしておりますけれども、どの範囲で外国語にするのか含めて、これ事務的な負担を含めてその現状まだ整理が付いていないということもありまして、この事務処理の負担が大きい等もありますので、また、この訳文等を作成するのに相当な時間を要するということもありまして、パブリックコメントの円滑な実施に支障を及ぼすというおそれがあるということはまずお答えさせていただきたいと思います。
また、このパブリックコメントを受けた上でも、行政手続法四十三条におきまして、いただいたこの提出意見というのは、これ公示するという義務がございます。この公示する上で、いただいたこの外国語について、外国語のままで公示するということにするのか、それを日本語に訳すのか、あるいはどのようにこれを要約するのか等々についても、これ事務処理の負担等々もありますので、今回についてなかなかそれが困難であるということは御理解いただきたいというふうに思います。
ただ一方で、このホームページでもありますけれども、一方でですけれども、このパブリックコメントにおいて、これ日本語じゃなきゃいけないということではないと。これ、実は以前、総務省とのやり取りの中で、これ平成十八年に遡りますけれども、速やかに日本語訳を提出してくれるということを前提に外国語でも受け付けるということを検討すべきだというような意見もあったところでありますので、速やかに日本語訳が提出されるという条件の下で日本語以外の言語による意見提出を認めることというのは検討しているというところでございます。
加えて、この御意見箱については、なかなか見付かり難いよということもありますけれども、恐らく普通の日本人よりも、まさに自分が利害当事者でありますから、このホームページに対するきっと感度というのは高いんだろうというふうなことを前提にすると、しっかりとした自分の母国語でチェックをして、それをしっかりと御意見箱から自分の国の言葉でこれを入れると、送るということは現状でもできるような形になっておりますので、そういったことも含めて、しっかりとそういったいろんな国の意見というのは受け入れていきたいというふうに考えております。
71
小林さやか(国民)
五月十五日にこれアップされているという時点で、遅いと思います。もう衆議院でほとんど議論終わっているわけですよね。是非速やかにやっていただきたいと思うんですが、これまでの御答弁の中で、パブリックコメントをしっかり実施していくというお話ございました。ただ、パブコメが掲載されるe―Govのサイト自体は多言語対応されておりません。
まず、そもそも前提としてなんですけれども、日本国籍の者以外に日本語以外で意見募集を行ったりですとか、日本語以外の言語で意見提出を認めるということは関係法令上可能なのかどうか、また、そういった事例、前例があるのか、確認させていただきま…
この発言のページ
72佐佐藤紀明総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
行政手続法に基づく意見公募手続については、意見提出者を日本国民に限定しておりません。また、命令等の案の言語や意見提出に使用する言語についても、原則として日本語とはしつつも、必ずしも日本語に限定してはおりません。各府省において個々の案件における具体的な事情を踏まえて判断することとしております。
それから、外国語に係る提出の事例でございますが、例えば国際的に適用されるルールを定める命令等について、日本語に加えて外国語でも案を公示し、外国語での意見提出を受けた事例があると承知しております。
この発言のページ
73
小林さやか(国民)
前例はあるということだと思うんですね。
私もちょっと見てみましたけれども、例えば金融庁は国際的な取引を前提にしているということで関係書類、英文で出していらっしゃいますので、まさにこの入管行政こそ最も外国語対応する必要があるかと思うんですけれども、そもそも入管行政で多言語でパブコメやったことがあるのかどうか、前例があるのかということと、仮にあってもなくても、少なくとも今回はこの周知も含めて外国語、若しくは易しい日本語等でパブリックコメントは対応すべきだと思いますが、御見解をお尋ねします。
この発言のページ
- (上の発言)
74
三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございませんでした。
そして、この改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけれども、このパブリックコメント、多言語で受け付けますというだけでは足りなくて、先ほどの総務省の答弁にもありましたけれども、当然ながら、その前提として、外国語でこの政令案とか関連資料というものをしっかりと提示をしなければ意味のあるパブリックコメントにすることはできません。
今、このホームページでは十四か国語での対応、多言語対応というふうにしておりますけれども、どの範囲で外国語にするのか含めて、これ事務的な負担を含めてその現状まだ整理が付いていないということもありまして、この事務処理の負担が大きい等もありますので、また、この訳文等を作成するのに相当な時間を要するということもありまして、パブリックコメントの円滑な実施に支障を及ぼすというおそれがあるということはまずお答えさせていただきたいと思います。
また、このパブリックコメントを受けた上でも、行政手続法四十三条におきまして、いただいたこの提出意見というのは、これ公示するという義務がございます。この公示する上で、いただいたこの外国語について、外国語のままで公示するということにするのか、それを日本語に訳すのか、あるいはどのようにこれを要約するのか等々についても、これ事務処理の負担等々もありますので、今回についてなかなかそれが困難であるということは御理解いただきたいというふうに思います。
ただ一方で、このホームページでもありますけれども、一方でですけれども、このパブリックコメントにおいて、これ日本語じゃなきゃいけないということではないと。これ、実は以前、総務省とのやり取りの中で、これ平成十八年に遡りますけれども、速やかに日本語訳を提出してくれるということを前提に外国語でも受け付けるということを検討すべきだというような意見もあったところでありますので、速やかに日本語訳が提出されるという条件の下で日本語以外の言語による意見提出を認めることというのは検討しているというところでございます。
加えて、この御意見箱については、なかなか見付かり難いよということもありますけれども、恐らく普通の日本人よりも、まさに自分が利害当事者でありますから、このホームページに対するきっと感度というのは高いんだろうというふうなことを前提にすると、しっかりとした自分の母国語でチェックをして、それをしっかりと御意見箱から自分の国の言葉でこれを入れると、送るということは現状でもできるような形になっておりますので、そういったことも含めて、しっかりとそういったいろんな国の意見というのは受け入れていきたいというふうに考えております。
75
小林さやか(国民)
ありがとうございます。
多言語ですね、その複数の言語を対応するのはマンパワー的に難しいということはよく理解しますが、せめて英語と易しい日本語ぐらいやったらどうかなと思うんですけれども、是非前向きに御検討いただきたいと思います。特に今回、この当事者に聞かないでどうするのというぐらい当事者性の高い政策だと思いますので、よろしくお願いいたします。
このオフィシャルに提供される情報、今、ホームページ、関心が高ければたどり着けるっておっしゃいますけれども、これ日本人でもなかなかここ行くの難しいです。もうオフィシャルに提供される情報がとにかく分かりづらいというこ…
この発言のページ
76内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
その上で、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能…
この発言のページ
77
小林さやか(国民)
特に児童扶養手当については例示が、余り今まで指摘なかったと思うので、必ず御検討いただくようお願いします。
次の質問、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的事由に、今、経済的についてお尋ねしたので、次、人道的事由についてお尋ねしますが、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる御答弁、今まであったと思います。それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思いますので、そこお尋ねしたいのですが、ちょっと次とまとめてお尋ねします。
難民認定されている方についてはそうであると。申請中…
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