先ほど、経済的事由は結構クリアにガイドラインで指標を示すということでしたけれども、ここは個別判断性という御答弁が多いように思いますので、結局その個別で判断する場合においても、判断にばらつきが生じないように基本的な考えを示すべきだと思うので、そのガイドラインに含ませるようお願い申し上げます。
次の質問を一つ飛ばさせていただきますが、先ほども諸外国の何を参考にするのかという質問ございましたが、前回の委員会で、諸外国、難民申請者の手数料設定のところをお尋ねした御答弁に対して、諸外国も難民申請者免除しているところも払っているところもあって様々ですという御答弁、もう正直余り参考にならないと言っているのかなという形、印象を受けました。
これ、諸外国の制度を参考にするときに、難民申請者については参考にしないという趣旨なんでしょうか。先ほど判断の補完的な要素とするということでしたけれども、結局、諸外国の制度は、じゃ、何において参考にするんでしょうか。
76内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
その上で、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能…
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小林さやか(国民)
特に児童扶養手当については例示が、余り今まで指摘なかったと思うので、必ず御検討いただくようお願いします。
次の質問、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的事由に、今、経済的についてお尋ねしたので、次、人道的事由についてお尋ねしますが、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる御答弁、今まであったと思います。それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思いますので、そこお尋ねしたいのですが、ちょっと次とまとめてお尋ねします。
難民認定されている方についてはそうであると。申請中…
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78内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。
ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
先ほど、経済的事由は結構クリアにガイドラインで指標を示すということでしたけれども、ここは個別判断性という御答弁が多いように思いますので、結局その個別で判断する場合においても、判断にばらつきが生じないように基本的な考えを示すべきだと思うので、そのガイドラインに含ませるようお願い申し上げます。
次の質問を一つ飛ばさせていただきますが、先ほども諸外国の何を参考にするのかという質問ございましたが、前回の委員会で、諸外国、難民申請者の手数料設定のところをお尋ねした御答弁に対して、諸外国も難民申請者免除しているところも払っているところもあって様々ですという御答弁、もう正直余り参考にならないと言っているのかなという形、印象を受けました。
これ、諸外国の制度を参考にするときに、難民申請者については参考にしないという趣旨なんでしょうか。先ほど判断の補完的な要素とするということでしたけれども、結局、諸外国の制度は、じゃ、何において参考にするんでしょうか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほど政府参考人の方からお答えもさせていただいたところでもございますけれども、この諸外国における同種の手数料の額等々につきましては、我が国では、この諸外国における同種の手数料の額が、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは不当に安くないかということを検討する際の指標として勘案するというものでありまして、そういった、それだから、この外国の金額があるから我が国の金額を決めるという形で使っているわけではないということは御理解いただければと思います。
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小林さやか(国民)
是非、これまでのやり取りの中でもあったように、適切に我が国の制度とも照らして参考にすべきところは参考にしていただきたいと思います。
次のところで、先ほど子どもの条約違反じゃないかといったところの指摘もありました。私は、やっぱり子供については、別に自分の意思で日本に来ていない可能性も高い中で、人道的観点からやはり減免対象とすべきではないかと考えていますが、直ちにこの減免対象にしないこと、子供の手数料を上げることが子どもの権利条約違反ではないと捉えていらっしゃるということでいいですか。
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82内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
児童の権利条約第三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとしておりますが、この規定から、先ほど御答弁申し上げたとおり、締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考えております。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり、我が国が加盟している諸条約の趣旨とかそういうものはやっぱり考える、当然適切な範囲で考える…
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