是非、これまでのやり取りの中でもあったように、適切に我が国の制度とも照らして参考にすべきところは参考にしていただきたいと思います。
次のところで、先ほど子どもの条約違反じゃないかといったところの指摘もありました。私は、やっぱり子供については、別に自分の意思で日本に来ていない可能性も高い中で、人道的観点からやはり減免対象とすべきではないかと考えていますが、直ちにこの減免対象にしないこと、子供の手数料を上げることが子どもの権利条約違反ではないと捉えていらっしゃるということでいいですか。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
是非、これまでのやり取りの中でもあったように、適切に我が国の制度とも照らして参考にすべきところは参考にしていただきたいと思います。
次のところで、先ほど子どもの条約違反じゃないかといったところの指摘もありました。私は、やっぱり子供については、別に自分の意思で日本に来ていない可能性も高い中で、人道的観点からやはり減免対象とすべきではないかと考えていますが、直ちにこの減免対象にしないこと、子供の手数料を上げることが子どもの権利条約違反ではないと捉えていらっしゃるということでいいですか。
お答え申し上げます。 在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。 ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考…
先ほど、経済的事由は結構クリアにガイドラインで指標を示すということでしたけれども、ここは個別判断性という御答弁が多いように思いますので、結局その個別で判断する場合においても、判断にばらつきが生じないように基本的な考えを示すべきだと思うので、そのガイドラインに含ませるようお願い申し上げます。 次の質問を一つ飛ばさせていただきますが、先ほども諸外国の何を参考にするのかという質問ございましたが、前回の委員会で、諸外国、難民申請者の手数料設定のところをお尋ねした御答弁に対して、諸外国も難民申請者免除しているところも払っているところもあって様々ですという御答弁、…
お答えいたします。
先ほど政府参考人の方からお答えもさせていただいたところでもございますけれども、この諸外国における同種の手数料の額等々につきましては、我が国では、この諸外国における同種の手数料の額が、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは不当に安くないかということを検討する際の指標として勘案するというものでありまして、そういった、それだから、この外国の金額があるから我が国の金額を決めるという形で使っているわけではないということは御理解いただければと思います。
是非、これまでのやり取りの中でもあったように、適切に我が国の制度とも照らして参考にすべきところは参考にしていただきたいと思います。
次のところで、先ほど子どもの条約違反じゃないかといったところの指摘もありました。私は、やっぱり子供については、別に自分の意思で日本に来ていない可能性も高い中で、人道的観点からやはり減免対象とすべきではないかと考えていますが、直ちにこの減免対象にしないこと、子供の手数料を上げることが子どもの権利条約違反ではないと捉えていらっしゃるということでいいですか。
児童の権利条約第三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとしておりますが、この規定から、先ほど御答弁申し上げたとおり、締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考えております。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり、我が国が加盟している諸条約の趣旨とかそういうものはやっぱり考える、当然適切な範囲で考える…
是非よろしくお願いいたします。 もう一つ飛ばしまして、お手元の資料②でございます。 これ、前回似たような資料をお配りしたんですけれども、その後、今週月曜日にこのデータが更新されまして、不就学の可能性のある子供の数は九千百五十三人と、この間お示ししたものより千人ほど増えてしまいました。 前回、外国籍の子は就学義務の対象ではないが、希望すれば公立の学校で受け入れられるということ確認しましたけれども、では、親が希望しなければ子供本人は学校に通えないという状態でいいのかというところ思うわけでございます。 例えば、特定技能二号で家族滞在認める道が広がってい…
お答えいたします。 御指摘の点につきましては、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきまして、外国人児童生徒の就学機会の適切な確保に向けて、就学状況の把握、就学促進のための取組を更に充実させる必要があるというふうに考えております。 出入国在留管理庁といたしましても、帯同家族を含む在留外国人に対しましては、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとしていることに加え、文科省と連携して、地方公共団体が開設している一元的相談窓口において就学に関する情報提供を行うほか、在留資格の審査に当た…