各論に入ります。
順番、先、成年後見から聞きましょうか。
成年後見、二〇〇〇年四月一日に施行となりました。大変私も期待をし、私、実は法律事務所、その日に事務所を独立しました。介護保険がスタートし、まさに車の両輪としての成年後見、いよいよ日本の福祉が変わると期待したものです。すぐに失望に変わりました。
成年後見、数多くやってきましたが、実際の運用上は、裁判所はほとんどノータッチでした。その結果何が起こったか。成年後見人による横領、成年後見人を使わない横領、いっぱい続出しました。私、裁判所の前だったんでいっぱい頼まれて、裁判所から、その成年後見人の不祥事の後始末させてもらいましたけど。裁判所、監督できていなかったんですよ。今、できていますか。
今回の法改正、予定されているのは、成年後見人を付いた人が途中でやめる決断を裁判所がするんです。成年後見人に辞めてください。終わった後、家族がお金を取るかもしれません。成年後見人のテーマに関して、これまで以上になお、まさに判断が悩ましい。であれば、調査官がちゃんと実態調査をして、適正なまさに判断をする必要が迫られます。ますます大変になっていくと思います。
私としては、成年後見分野、監督の観点からも、また予定されている見直しの観点からも、やっぱり成年後見テーマに関する家裁の充実、必要だと思いますが、いかがでしょうか。
26
牧山ひろえ(立憲)
是非引き続きお願いします。
終わります。
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27
泉房穂(立憲)
泉房穂です。
いわゆる定員法に関する質疑ですが、まず最初ですけど、もう残念ですね。そんな遠慮せんと、裁判所、思い切ってもう倍増したらいいと思いますよ。今、思い付きで言っているん違います。
私、三十年ほど前に弁護士になりました。社会人から弁護士になり、裁判実務に関わる中で、ショックでした。遅い遅い。時間が掛かっているのはなぜか。人いないからです。ちょっと挨拶したら、じゃ、一か月後、次、挨拶、二月後。もっとスピードアップできるんですよ。体制の問題です。
裁判官もですけど、特に調査官、足らないですよ。私、兵庫県の明石支部の裁判所の真ん前で事務所やっていま…
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28清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員から大きな視点からの御指摘をいただきました。
改正家族法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなっているということは裁判所としても認識しているところでございます。裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、特に、改正家族法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用を行うために体制整備を進めてきたところでございます。
まず、裁判官について御説明しますと、事件動向等を踏まえてこれまでも相当数の増員をしてきたところでございます。…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
各論に入ります。
順番、先、成年後見から聞きましょうか。
成年後見、二〇〇〇年四月一日に施行となりました。大変私も期待をし、私、実は法律事務所、その日に事務所を独立しました。介護保険がスタートし、まさに車の両輪としての成年後見、いよいよ日本の福祉が変わると期待したものです。すぐに失望に変わりました。
成年後見、数多くやってきましたが、実際の運用上は、裁判所はほとんどノータッチでした。その結果何が起こったか。成年後見人による横領、成年後見人を使わない横領、いっぱい続出しました。私、裁判所の前だったんでいっぱい頼まれて、裁判所から、その成年後見人の不祥事の後始末させてもらいましたけど。裁判所、監督できていなかったんですよ。今、できていますか。
今回の法改正、予定されているのは、成年後見人を付いた人が途中でやめる決断を裁判所がするんです。成年後見人に辞めてください。終わった後、家族がお金を取るかもしれません。成年後見人のテーマに関して、これまで以上になお、まさに判断が悩ましい。であれば、調査官がちゃんと実態調査をして、適正なまさに判断をする必要が迫られます。ますます大変になっていくと思います。
私としては、成年後見分野、監督の観点からも、また予定されている見直しの観点からも、やっぱり成年後見テーマに関する家裁の充実、必要だと思いますが、いかがでしょうか。
30清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
国会での御審議が未了の現時点におきまして、委員御指摘の改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や、それに伴って生じる可能性のある事務負担の程度等について確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思いますが、その上で、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところではございますけれども、仮に改正法が成立することとなった場合には、御指摘の制度利用の終了の在り方も含め、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検…
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泉房穂(立憲)
改正家族法の関係も、先、養育費から行きましょうか。
今回、実はすごい画期的な改正なんですよ。何が大きいか。法定養育費、今年の四月一日以降に離婚した方は、子供一人につき二万円が自動的にまさに請求可能になり、かつ、その二万円を強制執行できます。別居親の勤めている会社の給料の差押えがすぐできるんです。
という形で、まず質問、地方裁判所です。
これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心でしたが、これ手続するのは地方裁判所です。地方裁判所に、私、四月一日以降に離婚しました、子供二人います、四万円よろしくお願いしますと地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応…
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32福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正家族法により、法定養育費制度が創設されたほか、子の監護に関する費用に先取特権が付与されるなど新たな養育費制度が設けられました。
裁判所におきましては、このような制度改正に適切に対応するため、全国の地方裁判所で民事執行事件を担当する裁判官や裁判所職員が改正後の民事執行手続に関する事務処理上の課題について協議を行うなどして、施行に向けて必要な検討を進めてきたところでございます。
また、新しい養育費制度を利用する方の理解や準備に資するよう、裁判所ウェブサイトに手続案内や申立て書式を掲載し、できる限り手続を利用し…
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