改正家族法の関係も、先、養育費から行きましょうか。
今回、実はすごい画期的な改正なんですよ。何が大きいか。法定養育費、今年の四月一日以降に離婚した方は、子供一人につき二万円が自動的にまさに請求可能になり、かつ、その二万円を強制執行できます。別居親の勤めている会社の給料の差押えがすぐできるんです。
という形で、まず質問、地方裁判所です。
これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心でしたが、これ手続するのは地方裁判所です。地方裁判所に、私、四月一日以降に離婚しました、子供二人います、四万円よろしくお願いしますと地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応できますか。それに対して柔軟にしっかりと、書類はほぼ要りません、戸籍謄本などがそろえば自動的に給料差押え可能な法律が施行されたんです。体制、地裁大丈夫かと。私は懸念というか、ちゃんとやってくださいねという趣旨。
もう一個言います。
今回の改正家族法の養育費のもう一個の大きいのは、先取特権。正式な公正証書や調停調書がなくても、まさに離婚のときに取り決めたいわゆるその書面だけで給料押さえられるんです。すごいことですよ。でも、それが不備だった場合はしんどいですが、その不備の基準も明確ではない。法の趣旨からすると、裁判所の書類がなくてもちゃんと養育費を受け取れるのが法の趣旨です。
法の趣旨がかなう方向で運用すべきだという観点から、しっかり、地裁、体制大丈夫かという質問をしたいと思います。
28清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員から大きな視点からの御指摘をいただきました。
改正家族法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなっているということは裁判所としても認識しているところでございます。裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、特に、改正家族法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用を行うために体制整備を進めてきたところでございます。
まず、裁判官について御説明しますと、事件動向等を踏まえてこれまでも相当数の増員をしてきたところでございます。…
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泉房穂(立憲)
各論に入ります。
順番、先、成年後見から聞きましょうか。
成年後見、二〇〇〇年四月一日に施行となりました。大変私も期待をし、私、実は法律事務所、その日に事務所を独立しました。介護保険がスタートし、まさに車の両輪としての成年後見、いよいよ日本の福祉が変わると期待したものです。すぐに失望に変わりました。
成年後見、数多くやってきましたが、実際の運用上は、裁判所はほとんどノータッチでした。その結果何が起こったか。成年後見人による横領、成年後見人を使わない横領、いっぱい続出しました。私、裁判所の前だったんでいっぱい頼まれて、裁判所から、その成年後見人の不祥…
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30清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
国会での御審議が未了の現時点におきまして、委員御指摘の改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や、それに伴って生じる可能性のある事務負担の程度等について確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思いますが、その上で、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところではございますけれども、仮に改正法が成立することとなった場合には、御指摘の制度利用の終了の在り方も含め、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
改正家族法の関係も、先、養育費から行きましょうか。
今回、実はすごい画期的な改正なんですよ。何が大きいか。法定養育費、今年の四月一日以降に離婚した方は、子供一人につき二万円が自動的にまさに請求可能になり、かつ、その二万円を強制執行できます。別居親の勤めている会社の給料の差押えがすぐできるんです。
という形で、まず質問、地方裁判所です。
これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心でしたが、これ手続するのは地方裁判所です。地方裁判所に、私、四月一日以降に離婚しました、子供二人います、四万円よろしくお願いしますと地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応できますか。それに対して柔軟にしっかりと、書類はほぼ要りません、戸籍謄本などがそろえば自動的に給料差押え可能な法律が施行されたんです。体制、地裁大丈夫かと。私は懸念というか、ちゃんとやってくださいねという趣旨。
もう一個言います。
今回の改正家族法の養育費のもう一個の大きいのは、先取特権。正式な公正証書や調停調書がなくても、まさに離婚のときに取り決めたいわゆるその書面だけで給料押さえられるんです。すごいことですよ。でも、それが不備だった場合はしんどいですが、その不備の基準も明確ではない。法の趣旨からすると、裁判所の書類がなくてもちゃんと養育費を受け取れるのが法の趣旨です。
法の趣旨がかなう方向で運用すべきだという観点から、しっかり、地裁、体制大丈夫かという質問をしたいと思います。
32福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正家族法により、法定養育費制度が創設されたほか、子の監護に関する費用に先取特権が付与されるなど新たな養育費制度が設けられました。
裁判所におきましては、このような制度改正に適切に対応するため、全国の地方裁判所で民事執行事件を担当する裁判官や裁判所職員が改正後の民事執行手続に関する事務処理上の課題について協議を行うなどして、施行に向けて必要な検討を進めてきたところでございます。
また、新しい養育費制度を利用する方の理解や準備に資するよう、裁判所ウェブサイトに手続案内や申立て書式を掲載し、できる限り手続を利用し…
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泉房穂(立憲)
ここで一個確認しておきたいんです。
地方裁判所、これまで慣れていないので、いわゆる公正証書や調停調書じゃないものを持ってこられたときに、こんなのではできませんという法の趣旨にかなわないような運用がなされることを私は懸念しているんです。今回の法改正の趣旨は、これまでと違って、いわゆる正式というか公的な文書がなくても、夫婦間の取決め書面があれば給料を押さえられるんです。そういったしっかりと法の趣旨にかなった運用をするということは言えますか。
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34福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一般論として、まず父母間で取り決めた養育費の支払を求める担保権実行を申し立てる場合、担保権の存在を証する文書の提出が必要となります。そして、こうした文書としては様々なものがあり得るというふうに考えられます。
そして、このような当事者が提出した文書が担保権の存在を証するものと言えるか否かについては、個別の事案ごとに執行裁判所が判断をしていくことになりますので、事務当局として基準等をお答えすることは困難ではありますが、改正法の内容や趣旨を踏まえて適切に判断がされることになると考えております。
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