泉房穂 (立憲民主党)

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

改正家族法の関係も、先、養育費から行きましょうか。

今回、実はすごい画期的な改正なんですよ。何が大きいか。法定養育費、今年の四月一日以降に離婚した方は、子供一人につき二万円が自動的にまさに請求可能になり、かつ、その二万円を強制執行できます。別居親の勤めている会社の給料の差押えがすぐできるんです。

という形で、まず質問、地方裁判所です。

これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心でしたが、これ手続するのは地方裁判所です。地方裁判所に、私、四月一日以降に離婚しました、子供二人います、四万円よろしくお願いしますと地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応できますか。それに対して柔軟にしっかりと、書類はほぼ要りません、戸籍謄本などがそろえば自動的に給料差押え可能な法律が施行されたんです。体制、地裁大丈夫かと。私は懸念というか、ちゃんとやってくださいねという趣旨。

もう一個言います。

今回の改正家族法の養育費のもう一個の大きいのは、先取特権。正式な公正証書や調停調書がなくても、まさに離婚のときに取り決めたいわゆるその書面だけで給料押さえられるんです。すごいことですよ。でも、それが不備だった場合はしんどいですが、その不備の基準も明確ではない。法の趣旨からすると、裁判所の書類がなくてもちゃんと養育費を受け取れるのが法の趣旨です。

法の趣旨がかなう方向で運用すべきだという観点から、しっかり、地裁、体制大丈夫かという質問をしたいと思います。

前後のやりとり

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