アウトソースであったりIT化であったり、様々合理化をできる部分について努力をしているということであるということでありました。
他方で、先ほどの説明の中にも、家事事件については増加傾向にありますし、審理期間もなかなか迅速化できていないという状況がありますし、この委員会でもいろいろ議論があって、共同親権の問題だったり、様々これからまさに手間が掛かることというのは増えていくと思います。
そうした中で、めり張りを付けていくというのは大事ですけれども、例えば家事事件に携わる調査官、これは十名今回増やしているということでありますけれども、これで迅速化につながっていくのかどうかについて確認をさせてください。
6清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
目指すべき平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律におきまして、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることが目標とされていることも踏まえまして、裁判所におきましては、合理的な期間内に適正な裁判等が行われるように努めてきているところでございます。
このような中で、民事訴訟事件の平均審理期間につきましては、平成二十七年から平成三十年まではほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化しまして、令和四年は…
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7ここやり隆史(自民)
今、御説明をいただきました。迅速化に向けて様々検討しているということでありますけれども、少しちょっと分かりにくいのは、今回の定員法、全体としては百二十六人の減員となっています。様々な事件が増加していたり複雑化していたりする中で、迅速化を進めていると。一方で、定員を今回純減をするということになっているんですけれども、その点、大丈夫なんでしょうか、確認をさせていただきます。
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8清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
今回の改正案は、家庭裁判所調査官を十人、裁判所事務官を二人それぞれ増員するとともに、他方で、裁判所の事務を合理化、効率化すること等に伴って技能労務職員等を百三十八人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所の職員の員数を百二十六人減員するというものでございます。
この百三十八人の減員についてでございますが、そのうち十人については、逐語録作成事務について録音反訳方式を導入するとともに、速記官の養成を停止したことなどによる裁判所速記官の減員というものでございます。
また、うち五十六人の減員につきましては、政府の定員合理化の方針に協…
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- (上の発言)
9ここやり隆史(自民)
アウトソースであったりIT化であったり、様々合理化をできる部分について努力をしているということであるということでありました。
他方で、先ほどの説明の中にも、家事事件については増加傾向にありますし、審理期間もなかなか迅速化できていないという状況がありますし、この委員会でもいろいろ議論があって、共同親権の問題だったり、様々これからまさに手間が掛かることというのは増えていくと思います。
そうした中で、めり張りを付けていくというのは大事ですけれども、例えば家事事件に携わる調査官、これは十名今回増やしているということでありますけれども、これで迅速化につながっていくのかどうかについて確認をさせてください。
10清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家事調停事件等の審理期間につきまして、緩やかに長期化傾向があるということは委員の御指摘のとおりでございます。
家庭裁判所調査官につきましては、過去に事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきたところでございます。一方で、その関与の度合いの大きい少年事件においては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。
このような状況で、改正家族法がこの四月に施行されるということを踏まえまして、令和七年度には、家庭裁判所…
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11ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
人を増やせばいいというだけの話ではないというのは理解をしていますけれども、全国で十人ということは十分な体制強化ということはなかなか言えないというふうに思っておりますので、これは毎年毎年の努力の積み重ねであると思いますので、引き続き努力をしていっていただきたいと思います。
他方で、判事であったり判事補についても、裁判の議事進行というか、審理を進める上で大事な要素でありますけれども、これ、法曹全体は人数増えているんですけど、判事、判事補については定員はここ十年で少し減らされていたり、何より深刻なのは、欠員が大幅にこの分野については…
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12板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
まず、判事補の欠員の状況につきましては、令和七年十二月一日現在、定員が八百四十二人、現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。また、近時の弁護士任官者数は、令和五年度は四人、令和六年度は一人、令和七年度は三人で推移しております。
判事補欠員の要因として考えられますのは、新任判事補の採用数が一時期伸び悩んでいたことが一つの原因かと思います。採用数や行政官庁等での勤務による出入りは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、…
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