清藤健一最高裁判所事務総局総務局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答えいたします。

目指すべき平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律におきまして、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることが目標とされていることも踏まえまして、裁判所におきましては、合理的な期間内に適正な裁判等が行われるように努めてきているところでございます。

このような中で、民事訴訟事件の平均審理期間につきましては、平成二十七年から平成三十年まではほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化しまして、令和四年は十・五か月となりましたけれども、令和五年以降は短縮傾向にございまして、令和七年は八・九か月となっております。

また、家事調停事件につきましては、一部の事件類型においてやや短縮した時期があるものの、緩やかな長期化傾向にありまして、例えば、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、令和七年は六・八か月となっております。

長期化の要因につきましてですけれども、種々考えられるところでございますが、裁判所の審理は両当事者の訴訟活動などにも大きく左右されますほか、近年は当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化などの背景事情の変化もあるところでございます。また、民事訴訟のうち、例えば、医事関係訴訟、建築関係訴訟、労働関係訴訟などといいました事件類型につきましては、相当に複雑困難な事件が多く含まれているというところでもございます。

司法を通じて国民の権利利益を適切に実現するために迅速に裁判手続が行われるということは重要であると考えておりまして、裁判所としては、例えば、民事事件につきましては、中心的争点に焦点を当てるなどの審理運営の改善ですとかデジタル化によるメリットの活用、また、家事事件につきましては、期日間隔の短縮などの調停運営改善の取組やウェブ会議の活用など、審理期間の短縮に向けて引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

2の発言を見る

10の発言を見る