ありがとうございます。
今、家庭裁判所、本当にお忙しいのを存じ上げておりますので、是非、民間の力、連携していただきたいと思います。
それで、五点目、最後ですが、改正民法の施行後に新たな離婚届のチェック欄もあります。それ、今後どのように進んでいくのか実態把握が必要だと思います。今の、今回の改正法はまだ穴だらけです。是非とも次の改正も目指して、ここどうやったら広げられるのか、意識調査の必要性など、ここは三谷副大臣に方向性示していただけたらと思います。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
ありがとうございます。
今、家庭裁判所、本当にお忙しいのを存じ上げておりますので、是非、民間の力、連携していただきたいと思います。
それで、五点目、最後ですが、改正民法の施行後に新たな離婚届のチェック欄もあります。それ、今後どのように進んでいくのか実態把握が必要だと思います。今の、今回の改正法はまだ穴だらけです。是非とも次の改正も目指して、ここどうやったら広げられるのか、意識調査の必要性など、ここは三谷副大臣に方向性示していただけたらと思います。
お答え申し上げます。 父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。 しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付や離婚届書の受領は、情報提供の機会として貴重なものでございます。法務省としても、関係府省庁と連携して、市区町村の戸籍窓口と支援部門との連携の促進…
子供の最善の利益というところで、是非お願いいたします。
実は、この共同養育計画、今民間がいろいろ工夫をしてくれております。私の手元にも幾つも民間の方が提案をしてくれているのがあるんですけれども、特に、オンラインで言わばADRのようなことを一般社団法人やあるいは会社経営でやり始めております。しかも、やっておられる方は、当事者で、本当に苦しんで自ら工夫した人たちが多いんですね。
こういう民間の動きとの連携、民事局長さん、どう考えるでしょうか。お願いします。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。 法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。 お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよ…
ありがとうございます。
今、家庭裁判所、本当にお忙しいのを存じ上げておりますので、是非、民間の力、連携していただきたいと思います。
それで、五点目、最後ですが、改正民法の施行後に新たな離婚届のチェック欄もあります。それ、今後どのように進んでいくのか実態把握が必要だと思います。今の、今回の改正法はまだ穴だらけです。是非とも次の改正も目指して、ここどうやったら広げられるのか、意識調査の必要性など、ここは三谷副大臣に方向性示していただけたらと思います。
御質問ありがとうございます。 まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。 その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をし…
ありがとうございます。 実は、例えば共稼ぎをするのでも、片親より両親の方が女性にとっても共稼ぎしやすいんですね。そういうことも含めて、ポジティブな面を強調していただけたらと思います。 ちょっと時間が迫っているんですが、今回の大臣所信の中に、成年後見制度の見直しということが入っております。ここのところ二点、お願いしたいんですが、まず、成年後見制度は当事者の方から大変いろいろな課題をいただいております。そのうちまだ一点は、一度決めると死ぬまでやめられないということでなかなか替えられなかったんですけれども、ここをどうやって手続終了、あるいはその実効性担保で…
お答え申し上げます。 成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。 この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、…