御質問ありがとうございます。
まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。
その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をしていただくためにも、共同親権とはどういうものか、あるいは共同養育はなぜ必要か、そういった意義を広く周知することというのは極めて重要であるというふうに考えておりますし、そのためにも、今御指摘をいただきました共同親権や共同養育の実態を把握するというのは非常に重要なことというふうに考えております。
その上で、法務省では、これまでも離婚届出書のチェック欄を活用して親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてまいりました。また、御指摘のとおり、改正法の施行に伴いまして離婚届出書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄を設けさせていただいたところでございます。
委員の御指摘も踏まえまして、引き続き、離婚届書のチェック欄を活用した実態把握に努めるとともに、共同親権や共同養育に関する認知度を含め国民の意識調査の在り方について検討をしてまいりたいというふうには考えておりますが、加えて、あえて申し上げれば、今月は、政府広報として改正法に関するテレビコマーシャルも放送させていただきました。また、今後新たな動画の作成も準備中でございます。
この、まずは、周知ということに関してはやり過ぎというものはありませんので、共同親権や共同養育の意義も含めまして、改正法の趣旨、内容の周知にまずは努めさせていただいて、その上で、どう意識が変化していくかについてはしっかりとフォローしていきたいというふうに思っています。
156
嘉田由紀子(維新)
子供の最善の利益というところで、是非お願いいたします。
実は、この共同養育計画、今民間がいろいろ工夫をしてくれております。私の手元にも幾つも民間の方が提案をしてくれているのがあるんですけれども、特に、オンラインで言わばADRのようなことを一般社団法人やあるいは会社経営でやり始めております。しかも、やっておられる方は、当事者で、本当に苦しんで自ら工夫した人たちが多いんですね。
こういう民間の動きとの連携、民事局長さん、どう考えるでしょうか。お願いします。
この発言のページ
157松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。
法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。
お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよ…
この発言のページ
158
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
今、家庭裁判所、本当にお忙しいのを存じ上げておりますので、是非、民間の力、連携していただきたいと思います。
それで、五点目、最後ですが、改正民法の施行後に新たな離婚届のチェック欄もあります。それ、今後どのように進んでいくのか実態把握が必要だと思います。今の、今回の改正法はまだ穴だらけです。是非とも次の改正も目指して、ここどうやったら広げられるのか、意識調査の必要性など、ここは三谷副大臣に方向性示していただけたらと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
159
三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。
その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をしていただくためにも、共同親権とはどういうものか、あるいは共同養育はなぜ必要か、そういった意義を広く周知することというのは極めて重要であるというふうに考えておりますし、そのためにも、今御指摘をいただきました共同親権や共同養育の実態を把握するというのは非常に重要なことというふうに考えております。
その上で、法務省では、これまでも離婚届出書のチェック欄を活用して親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてまいりました。また、御指摘のとおり、改正法の施行に伴いまして離婚届出書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄を設けさせていただいたところでございます。
委員の御指摘も踏まえまして、引き続き、離婚届書のチェック欄を活用した実態把握に努めるとともに、共同親権や共同養育に関する認知度を含め国民の意識調査の在り方について検討をしてまいりたいというふうには考えておりますが、加えて、あえて申し上げれば、今月は、政府広報として改正法に関するテレビコマーシャルも放送させていただきました。また、今後新たな動画の作成も準備中でございます。
この、まずは、周知ということに関してはやり過ぎというものはありませんので、共同親権や共同養育の意義も含めまして、改正法の趣旨、内容の周知にまずは努めさせていただいて、その上で、どう意識が変化していくかについてはしっかりとフォローしていきたいというふうに思っています。
160
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
実は、例えば共稼ぎをするのでも、片親より両親の方が女性にとっても共稼ぎしやすいんですね。そういうことも含めて、ポジティブな面を強調していただけたらと思います。
ちょっと時間が迫っているんですが、今回の大臣所信の中に、成年後見制度の見直しということが入っております。ここのところ二点、お願いしたいんですが、まず、成年後見制度は当事者の方から大変いろいろな課題をいただいております。そのうちまだ一点は、一度決めると死ぬまでやめられないということでなかなか替えられなかったんですけれども、ここをどうやって手続終了、あるいはその実効性担保で…
この発言のページ
161松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。
この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、…
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162
嘉田由紀子(維新)
二点目ですけど、専門職の選任あるいは報酬等の家裁の審判について、その決定理由がなかなか知らされないというところに不満があるんですが、この辺りはどうですか。民事局長さん、お願いします。
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