松井信憲法務省民事局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お答え申し上げます。

成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。

この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、制度利用の必要がなくなったと認めるときは、職権で制度の利用を終了する審判もできるとされております。

これらの手続により、必要がなくなった場合に制度の利用が終了することの実効性が担保されていると考えております。

前後のやりとり

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