松井信憲法務省民事局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お答え申し上げます。

父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。

しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付や離婚届書の受領は、情報提供の機会として貴重なものでございます。法務省としても、関係府省庁と連携して、市区町村の戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んでまいりました。

法務省が令和七年度の委託事業として実施した共同養育計画の作成促進に関する調査研究においては、自治体の関係部署や当該地域において支援を提供している者たちによる地域連携のネットワークの立ち上げ、また、同ネットワークを通じた支援について実証的な検討を行ってまいりました。このネットワークについては、各参加者が提供している支援の具体的な内容やそれぞれが有する悩みなどについて共有することができたとして肯定的な評価がされました。

一方で、委員御指摘のとおり、個人情報保護の観点から、ネットワークの会議等における具体的なケースの取扱いや、支援のニーズを把握した場合に父母や子らを適切な支援につなげるための個人情報の取扱いについて悩みがあるという課題が共有されたところでございます。

このような指摘を踏まえ、部署間のより円滑な連携による支援を実現するためには、個人情報保護の観点から個人情報の取扱いについて整理が必要であると受け止めておりまして、今後、関係府省庁と協議を行うなどしてまいりたいと考えております。

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