お答えいたします。
まず、この明石市での先進的な取組については、その当時市長をされておりました鋭意については本当に敬意を表したいというふうに思います。
この明石市役所内におけるこの法テラスの窓口設置というのは、本当に御指摘のとおり、この法テラスに対してなかなかアクセスをできないという方々も少なくない中で、市民の方々が気軽に相談できる、法的援助を必要とする方々をワンストップで適切に支援につなぐ先駆的な取組であるというふうに承知をしておりまして、この法テラスと地方自治体を中心とした関係機関の連携の一つの好事例として参考になる取組だというふうに認識をしています。
その上で、少子高齢化の進行や人口、サービスの地域偏在など、人口動態や社会状況が変化する中におきまして、地方自治体を中心とした関係機関との連携の構築、強化により持続可能な総合法律支援体制の整備を図っていくということは非常に重要な課題であるというふうに考えております。
法務省としては、今月末から開催される法テラスの在り方に関する有識者検討会でも、先ほど申し上げた明石市の事例も参考にして、一つの参考とさせていただきながら議論し、引き続き地方自治体を中心とした関係機関等の連携構築、強化を推進してまいりたいというふうに考えております。
そして、その上で、先ほど御指摘にありました、なぜ子の養育費に関する相談について法テラスにおいて費用を徴収するのかという御指摘についてでございますけれども、確かに父母が離婚後の養育費の支払を確保することは、当然ながら、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことというふうに認識をしています。その上で、さらに、経済的な理由で弁護士等による援助を受けることを諦めることがないようにするということがもちろん法テラスの趣旨でもありますし、子の養育費の確保の観点からも重要なことだというふうに考えております。
その上でではありますけれども、この総合法律支援法上、この民事法律扶助というのは、自己の権利を実現しようとする国民等を援助するものとされておりまして、子の養育費というものが、養育費の請求権者は親になっているというところが、その誰が費用負担をするかという上での一つの課題になっているということで、一足飛びに、それは無資力だから、子供は無資力だからこれは無償でというふうには、償還する必要がないというふうにはいかないわけではありますけれども、そうはいいながらも、様々なニーズというものも、必要性というものもございますので、子の養育を行う一人親が経済的な理由により弁護士の援助を受けることをちゅうちょしないようにする、そして子供のために養育費をできる限り確保できるようにするという観点から、令和六年四月一日から、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合には立替金の償還免除等の要件を緩和するなどの運用改善を行わせていただいたところです。
これにより、例えば月々支払われる養育費については、従前は当該養育費から直接弁護士に回収されていた成功報酬を一定額まで法テラスが立て替えるほか、義務教育対象年齢までの子と同居して扶養している一人親については償還義務の免除要件を緩和するなどの運用も行わせているところでございます。
まだまだ御指摘もあるところだとは思いますけれども、法務省及び法テラスにおきましては、今後も運用等を、こうした運用等を通じて子供の権利利益が確実に保護されるように引き続き必要な検討を行っていきたいというふうに考えておりますので、引き続き委員の御指導もいただきたいと考えています。
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泉房穂(立憲)
続いて、親子交流です。
親任せでは実現、簡単ではありません。公的支援、行政なり司法なり、ほかの国はやっています。明石市では、実際、市の職員がちゃんと連絡調整してちゃんと支援していますよ。こんなの国が本来やることです。
親子交流の実現に向けて、国の決意をお願いします。
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84
三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
今委員がおっしゃったこの親子交流というものが非常に、もちろん養育費の支払も重要ですし、親子交流の促進実施も重要だというふうに考えています。
その意味で、繰り返しになりますけれども、この父母の別居や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行ったところでございます。
その上で、御指摘のとおりでございますが、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、法制度の見直しというのは一つ重要なこ…
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85
泉房穂(立憲)
次に、法テラスです。
法テラス、個人的には思い入れ強いです。二〇〇四年の創設時、衆議院時代に内閣提出法案を衆議院で修正掛けました。高齢者、障害者にも配慮することを、犯罪の被害者にもしっかり精通した弁護士をして対応することを、そしてもう一つ、関係機関の連携です。法テラスに期待している立場として、明石市長時代にも、法テラスを明石市役所内に窓口設置しました。こちらのパンフレットの二十ページ、二十一ページなどにもチラシがありますけれども、大変好評でした。ただ、いっときで終わってしまいました。
いずれにしても、法テラスが関係機関と連携しないとたどり着きません。…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、この明石市での先進的な取組については、その当時市長をされておりました鋭意については本当に敬意を表したいというふうに思います。
この明石市役所内におけるこの法テラスの窓口設置というのは、本当に御指摘のとおり、この法テラスに対してなかなかアクセスをできないという方々も少なくない中で、市民の方々が気軽に相談できる、法的援助を必要とする方々をワンストップで適切に支援につなぐ先駆的な取組であるというふうに承知をしておりまして、この法テラスと地方自治体を中心とした関係機関の連携の一つの好事例として参考になる取組だというふうに認識をしています。
その上で、少子高齢化の進行や人口、サービスの地域偏在など、人口動態や社会状況が変化する中におきまして、地方自治体を中心とした関係機関との連携の構築、強化により持続可能な総合法律支援体制の整備を図っていくということは非常に重要な課題であるというふうに考えております。
法務省としては、今月末から開催される法テラスの在り方に関する有識者検討会でも、先ほど申し上げた明石市の事例も参考にして、一つの参考とさせていただきながら議論し、引き続き地方自治体を中心とした関係機関等の連携構築、強化を推進してまいりたいというふうに考えております。
そして、その上で、先ほど御指摘にありました、なぜ子の養育費に関する相談について法テラスにおいて費用を徴収するのかという御指摘についてでございますけれども、確かに父母が離婚後の養育費の支払を確保することは、当然ながら、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことというふうに認識をしています。その上で、さらに、経済的な理由で弁護士等による援助を受けることを諦めることがないようにするということがもちろん法テラスの趣旨でもありますし、子の養育費の確保の観点からも重要なことだというふうに考えております。
その上でではありますけれども、この総合法律支援法上、この民事法律扶助というのは、自己の権利を実現しようとする国民等を援助するものとされておりまして、子の養育費というものが、養育費の請求権者は親になっているというところが、その誰が費用負担をするかという上での一つの課題になっているということで、一足飛びに、それは無資力だから、子供は無資力だからこれは無償でというふうには、償還する必要がないというふうにはいかないわけではありますけれども、そうはいいながらも、様々なニーズというものも、必要性というものもございますので、子の養育を行う一人親が経済的な理由により弁護士の援助を受けることをちゅうちょしないようにする、そして子供のために養育費をできる限り確保できるようにするという観点から、令和六年四月一日から、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合には立替金の償還免除等の要件を緩和するなどの運用改善を行わせていただいたところです。
これにより、例えば月々支払われる養育費については、従前は当該養育費から直接弁護士に回収されていた成功報酬を一定額まで法テラスが立て替えるほか、義務教育対象年齢までの子と同居して扶養している一人親については償還義務の免除要件を緩和するなどの運用も行わせているところでございます。
まだまだ御指摘もあるところだとは思いますけれども、法務省及び法テラスにおきましては、今後も運用等を、こうした運用等を通じて子供の権利利益が確実に保護されるように引き続き必要な検討を行っていきたいというふうに考えておりますので、引き続き委員の御指導もいただきたいと考えています。
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泉房穂(立憲)
養育費は特別です。ほかの国だって養育費に特化して制度つくっているんです。ほかと一緒では子供自身が自ら権利実現できにくいんですよ。そこの部分の知恵を絞って、運用改善も含めてです、是非お願いしたいと思います。
さらに、明石市が褒められたいだけでやっているんじゃないんです。本来、ほかの国でやっていることを日本がやっていないから明石市でやむなく始めたんです。本来日本の国がやることなんです。だから、私、参議員になって今こうやって訴えているんです。明石市がどうこうじゃなく、できないと言わさぬためにやったんです。やっていますから、現に。
ちょっとこのテーマでは、裁…
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88馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えします。
委員御指摘のとおり、改正家族法の施行によりまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは我々も認識しておるところでございます。そして、その役割をしっかりと果たしていくために、改正家族法の趣旨、内容を踏まえた手続、運営の実現はもちろん、例えば書記官等の関係職種におきまして、来庁する当事者の方々を家事事件の手続にしっかりとつなげるための適切な手続説明等がなされるよう施行準備を進めてまいりました。
また、委員御指摘の自治体との連携ということにつきましては、これまでも各家庭裁判所におきまして、司法機関としての立場を踏まえ…
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泉房穂(立憲)
次に、こども家庭庁です。
このテーマは、こども家庭庁がまさに司令塔機能を果たすべきテーマですよ。法制度は確かに法務省が所管していますけど、テーマ性からいって、しっかりこども家庭庁に取り組んでいただきたい。
今日配った資料一の、五年前に法制審で配った資料で書いていますが、言いたいことをあえてもう一回言います。この「はじめに」の部分です。子供は親の持ち物ではありません。法は家庭に入らずでは子供は救えません。子供や一人親家庭の貧困の責任は政治や法律の貧困にあると私は考えています。
まさに、子供が泣かなくて済むように、子供がおなかいっぱい食べられるように、…
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