牛田茉友 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

ありがとうございます。

次に、元々の法案にありました第二条第二項についてお伺いいたします。

この後、都合上、旧第二条第二項というふうに表現いたしますけれども、これ刑罰法規は、国民に刑罰を科す以上、その処罰範囲は必要最小限であって、できる限り明確でなければならないというふうに考えます。

その観点から、私は、SNSでのライブ配信が処罰対象となるかという点も含めまして、国立国会図書館に主要国の制度を調査していただきました。その結果、SNSでのライブ配信が国旗損壊罪の対象となるかについては、アメリカ、イタリア、韓国については確認できる情報が見当たりませんでした。イギリス及びカナダにつきましては、国旗損壊罪自体が存在しておらず、この点に関する刑罰規定もありませんでした。資料にありましたフランスにおきまして、国旗の破壊等の行為の記録を流布し又は流布させる行為が処罰対象というふうになっているんですけれども、条文上、破壊等の行為の行為者と、その記録を流布し又は流布させる行為の行為者が同一の人物と想定されているという整理がなされております。

これ、記録の流布行為まで処罰対象に含める場合であっても、対象範囲を一定程度限定したものというふうに読み取ることができるかと思います。もちろん、各国の法制度異なりますので、単純な比較はできませんけれども、できる限り限定的かつ明確にしていくと、刑罰の対象をしていく必要があるのではないかと考えます。

当初案ですね、旧第二条第二項におきまして、国旗を損壊する行為そのものを撮影し、その映像や画像を不特定多数に提供し又は公然と陳列する行為を独立した処罰対象として旧第二条第二項は規定しておりました。これに対しまして、国民民主党は旧第二条第二項の削除を求めて、最終的に修正が実現し共同提出者となったわけですけれども、この旧第二条第二項にどのような点に課題があると考え削除を求めたのか、その削除によって表現の自由との関係でどのような線引きが実現できたと考えているのかを御説明いただきたいと思います。

その上で、修正後の法案では、SNS等でライブ配信をしながら国旗を損壊する行為、第一項の公然によって処罰対象となり得る一方で、損壊行為を録画し、時間を置いて配信する行為については処罰対象外となるというふうに理解をしておるんですけれども、この両者の違いはどのような法理によって説明される、整理されるのか、国民民主党の見解をお伺いいたします。

前後のやりとり

86の発言を見る

94の発言を見る