牛田茉友 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

今、公然というお話がありましたけれども、公然の概念について伺っていきたいと思います。

レクで不特定又は多数人が認識し得る状態というのが公然に当たるという御説明がありました。衆議院でもそのような議論が出ていたと承知をしております。その境界線ですね、必ずしも明確ではなくて、公然に該当するか否かを一般の国民が判断するのはなかなか容易ではないと思います。

この国民民主党が共同提出者となった理由の一つに、国会審議を通じまして、条文の解釈や構成要件の外形をできる限り明確にし、国民の皆様に分かりやすく示していく考えもあったというふうに承知をしております。この法律が制定された後、国民の皆さんがどのような場合に処罰の対象となり、どのような場合は対象とならないのかを理解できるようにするためにも、可能な限り具体的な事例に即して整理しておくことが重要であると考えます。

この後幾つか具体的な事例を挙げながら、公然に該当するかどうか確認をさせていただきたいと思うんですけれども、まずこの具体例に入る前に基礎的な点を確認させていただきたいんですが。

この不特定又は多数人とされておりますけれども、この不特定とはどのような状態を指すのか、多数人とはおおむねどの程度の人数を想定しているのか、提案者のお考えをお伺いいたします。

前後のやりとり

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