飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

公然の定義について御質問をいただいたところであります。

公然についての様々な判例、こちらにつきましては、先ほども幾つか引用いたしましたが、刑法百七十四条の公然わいせつ罪であったり、あるいは刑法百七十五条、わいせつ物頒布罪、あるいは礼拝所不敬罪、百八十八条の第一項に用いられておりまして、これらの判例を少し御紹介をさせていただきます。

判例では、不特定とはどのような状況を指すものなのか、あるいは多数人とはどの程度の人数か明示したもの、こうしたものがぴたっとしたものはまだないところではあるわけでありますが、まず、公然性が肯定をされた裁判例としては、夜間一定の部屋を密閉をし、不特定多数の人を勧誘した結果、集まった数が数十名のお客の前でわいせつ行為をした事実が、また逆に公然性が否定をされた裁判例としては、わいせつ行為を見た者が被告人の知人及びそのマージャン仲間ということで四名であった事実がございます。

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