牛田茉友 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

ありがとうございます。

今諸外国のお話をしましたけれども、外国国章損壊罪との関係についてもお尋ねしていきたいと思います。

自民党の小林鷹之政務調査会長は、外国の国旗を含めた国章には罰則付きの規定があるのに、日本国旗にはないのは法体系上違和感があるという発言を過去になさっておりました。しかし、この外国国章損壊罪が制定された経緯を振り返りますと、その立法趣旨と本法案は異なるものだと思います。

先ほども塩村委員からも御説明ありましたけれども、外国国章損壊罪、明治二十四年の大津事件を契機として導入されたものでありまして、外国の国旗や国章を侮辱する行為が外交問題や国際紛争を招くことを防止するための規定です。その保護法益は国際関係の安定や外交上の利益であって、外国国旗への敬愛感情を保護するものではありません。一方で、今回のこの保護法益、先ほども御説明ありました、国旗を大切に思う国民感情であるというふうに説明をされております。

両者は保護法益が異なりますので、外国国章損壊罪があるのだから日本国旗についても同等の規定が必要だという説明はこういった立法経緯を踏まえていない議論ではないかというふうな御指摘もあると思いますが、この点をどのように御説明されますでしょうか。

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