本法案の第二条第一項、この罪は国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的な保護法益、社会的法益を保護法益とするものと、このように考えているところでありまして、ある種の社会的に共有をされる感情を社会的法益として保護をするものとしては、例えば、今、罪刑法定主義のお話がございましたので、類例として、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、刑法百八十八条であったり、あるいは健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、刑法百七十四条などが該当するものであります。
また、本法案は人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と国旗を損壊した者を罰するものでありますが、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるという方法とは、一般通常人から見てひどく快くない、あるいは不快である、不愉快を感じさせるような方法をいうところであります。
これに該当するかどうかにつきましては、先ほど委員からもお話がありましたように、行為者自身あるいはこれを見た者が不快感あるいは嫌悪感を覚えたというものではなく、あくまでも基準としては、一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、行為の外形であったり、あるいは周囲の状況がどうであったのかなどの客観的な情勢、これらを総合的に勘案をした上で、しかも社会的通念、これによって判断をされることとされておりますので、そうした意味では主観的な判断ということには当てはまらないのではないか、このように考えるところであります。
なお、判断基準となるこの一般通常人につきましては最高裁の判決がございまして、ちょっと御紹介をさせていただきます。
刑法百七十五条のわいせつに該当するかどうかの判断に当たりましては、その判断基準を一般社会において行われている良識、すなわち社会通念と設定をし、ここに言う社会通念とは、個々人の認識の集合又はその平均値ではなく、これを超えた集団意識である、個々人がこれに反する例えば認識を持つことによって否定をされるものではない、このようにされております。
今、レクのお話がございました。八割、九割といえば、いわゆる大多数ということでありますが、そうした意味で説明がなされたものと、このように考えるところでありまして、これを例えば踏まえるといたしますと、本法案につきましても、国民の皆様方個々人の感じ方の集積によりまして人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かの判断がなされるものではないことから、必ずしも、そのように感じればといった数値的な、今統計的なというお話がございましたが、そうした基準で定まるものではないと、このように考えるところであります。
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牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。
その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。
今回、国民民主党、共同提出者として…
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83飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。
しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体…
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牛田茉友(国民)
予防をする目的で立法されたものというふうには理解はいたしました。
今御説明にありました保護法益について伺っていきたいんですけれども、保護法益、国旗を大切に思う国民感情を保護するものと説明をされております。附則の第二項にも書かれております。
法制局にレクでお伺いしたところ、見かけた人が不快だったかどうかではなくて、一般国民の八割、九割が不快又は嫌悪の情を催すような場合を想定しているという御説明がありました。この国民の八割、九割という基準は具体的にどのような方法で判断するのかなと思うんですけれども、これ世論調査を行うわけでもなくて、客観的な統計が存在する…
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- (上の発言)
85飯飯泉嘉門(国民)
本法案の第二条第一項、この罪は国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的な保護法益、社会的法益を保護法益とするものと、このように考えているところでありまして、ある種の社会的に共有をされる感情を社会的法益として保護をするものとしては、例えば、今、罪刑法定主義のお話がございましたので、類例として、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、刑法百八十八条であったり、あるいは健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、刑法百七十四条などが該当するものであります。
また、本法案は人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と国旗を損壊した者を罰するものでありますが、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるという方法とは、一般通常人から見てひどく快くない、あるいは不快である、不愉快を感じさせるような方法をいうところであります。
これに該当するかどうかにつきましては、先ほど委員からもお話がありましたように、行為者自身あるいはこれを見た者が不快感あるいは嫌悪感を覚えたというものではなく、あくまでも基準としては、一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、行為の外形であったり、あるいは周囲の状況がどうであったのかなどの客観的な情勢、これらを総合的に勘案をした上で、しかも社会的通念、これによって判断をされることとされておりますので、そうした意味では主観的な判断ということには当てはまらないのではないか、このように考えるところであります。
なお、判断基準となるこの一般通常人につきましては最高裁の判決がございまして、ちょっと御紹介をさせていただきます。
刑法百七十五条のわいせつに該当するかどうかの判断に当たりましては、その判断基準を一般社会において行われている良識、すなわち社会通念と設定をし、ここに言う社会通念とは、個々人の認識の集合又はその平均値ではなく、これを超えた集団意識である、個々人がこれに反する例えば認識を持つことによって否定をされるものではない、このようにされております。
今、レクのお話がございました。八割、九割といえば、いわゆる大多数ということでありますが、そうした意味で説明がなされたものと、このように考えるところでありまして、これを例えば踏まえるといたしますと、本法案につきましても、国民の皆様方個々人の感じ方の集積によりまして人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かの判断がなされるものではないことから、必ずしも、そのように感じればといった数値的な、今統計的なというお話がございましたが、そうした基準で定まるものではないと、このように考えるところであります。
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牛田茉友(国民)
御説明ありがとうございます。
この保護法益について、諸外国との違いについてもお尋ねしていきたいんですけれども、国立国会図書館に依頼して調査していただいた限りですと、諸外国の国旗損壊罪は、国家の権威や国家の象徴に対する敬意あるいは国を侮辱する目的を要件としているものが多くて、国民感情を保護法益として、かつ客観的、外形的な要件のみをもって処罰するという立法例は見当たりませんでした。
今回の法案で、なぜ諸外国とは異なって、国旗を大切に思う国民感情を保護するという保護法益を整理したのか、この保護法益、諸外国の国旗損壊罪と比べましてどのような特徴があると考えて…
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87飯飯泉嘉門(国民)
先ほども申し上げていますように、本法案のいわゆる保護法益につきましては、国旗を大切に思う、その国民の皆様方の感情であります。
我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の皆さん方の間に定着しているところでありまして、これを踏まえ、その根拠を明確に規定をするために、平成十一年、国旗及び国歌に関する法律が制定されたところでありまして、これも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の皆さん方の感情、すなわち社会的法益とすることが適切であると、このように考えたところであります。
今御質問をいただきました諸外国における国旗損壊…
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
今諸外国のお話をしましたけれども、外国国章損壊罪との関係についてもお尋ねしていきたいと思います。
自民党の小林鷹之政務調査会長は、外国の国旗を含めた国章には罰則付きの規定があるのに、日本国旗にはないのは法体系上違和感があるという発言を過去になさっておりました。しかし、この外国国章損壊罪が制定された経緯を振り返りますと、その立法趣旨と本法案は異なるものだと思います。
先ほども塩村委員からも御説明ありましたけれども、外国国章損壊罪、明治二十四年の大津事件を契機として導入されたものでありまして、外国の国旗や国章を侮辱する行為が外交…
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