国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。
その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。
今回、国民民主党、共同提出者として修正、見直し規定を設けることをもって名を連ねることとなりましたけれども、今日は、今回なぜこの立法が必要だったのか、何を保護しようとしているのか、その上で、何が許されて何が許されないのかという基本的な考え方を確認していくという思いで、全て国民民主党に質問させていただきます。
まず、先ほど塩村委員も立法事実について伺っておりましたけれども、本法案の立法事実について私も伺います。
沖縄国体での日の丸焼却事件、靖国神社で参拝客の日の丸を奪って踏み付けた事例などが紹介されておりますけれども、これらの事案は、器物損壊罪、暴行罪、住居侵入罪など既存の法令によって対応されてきたものと理解をしております。
これまでの法体系では対処できず、新たに国旗損壊罪を創設しなければならない具体的な事例とは何なのか。また、自ら所有する国旗を公然と損壊し、国民に著しい不快感や嫌悪感を与えた事例というのはこれまでどの程度確認をされているのか。ほとんど存在しないということでありましたら、あえてこの刑罰法規を創設する必要性をどのように説明されるのか、お伺いいたします。
79
鬼木誠(立憲)
例示がないことが立法の不備ではないというふうに御回答、答弁なさいましたけれども、少なくとも国民の皆さんに対しては極めて不親切であることは間違いない、何が処罰の対象になるのか分からないですから。ここを明確にしてくださいということをお願いをしているわけです。しかし、この間の答弁では、違法性阻却も含めてですけれども、類似的に示すこと、明確に示すことがなかなかできないという答弁しか繰り返されていない。ここがおかしいと思うんですよね。
一般通常人を基準としてというところについても全然分からないんですけれども、一般通常人を基準とするということについて、判断を主観的…
この発言のページ
80
勝目康(自民)
ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。
この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということで…
この発言のページ
81
鬼木誠(立憲)
時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
82
牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。
その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。
今回、国民民主党、共同提出者として修正、見直し規定を設けることをもって名を連ねることとなりましたけれども、今日は、今回なぜこの立法が必要だったのか、何を保護しようとしているのか、その上で、何が許されて何が許されないのかという基本的な考え方を確認していくという思いで、全て国民民主党に質問させていただきます。
まず、先ほど塩村委員も立法事実について伺っておりましたけれども、本法案の立法事実について私も伺います。
沖縄国体での日の丸焼却事件、靖国神社で参拝客の日の丸を奪って踏み付けた事例などが紹介されておりますけれども、これらの事案は、器物損壊罪、暴行罪、住居侵入罪など既存の法令によって対応されてきたものと理解をしております。
これまでの法体系では対処できず、新たに国旗損壊罪を創設しなければならない具体的な事例とは何なのか。また、自ら所有する国旗を公然と損壊し、国民に著しい不快感や嫌悪感を与えた事例というのはこれまでどの程度確認をされているのか。ほとんど存在しないということでありましたら、あえてこの刑罰法規を創設する必要性をどのように説明されるのか、お伺いいたします。
83飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。
しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体…
この発言のページ
84
牛田茉友(国民)
予防をする目的で立法されたものというふうには理解はいたしました。
今御説明にありました保護法益について伺っていきたいんですけれども、保護法益、国旗を大切に思う国民感情を保護するものと説明をされております。附則の第二項にも書かれております。
法制局にレクでお伺いしたところ、見かけた人が不快だったかどうかではなくて、一般国民の八割、九割が不快又は嫌悪の情を催すような場合を想定しているという御説明がありました。この国民の八割、九割という基準は具体的にどのような方法で判断するのかなと思うんですけれども、これ世論調査を行うわけでもなくて、客観的な統計が存在する…
この発言のページ
85飯飯泉嘉門(国民)
本法案の第二条第一項、この罪は国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的な保護法益、社会的法益を保護法益とするものと、このように考えているところでありまして、ある種の社会的に共有をされる感情を社会的法益として保護をするものとしては、例えば、今、罪刑法定主義のお話がございましたので、類例として、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、刑法百八十八条であったり、あるいは健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、刑法百七十四条などが該当するものであります。
また、本法案は人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然…
この発言のページ