ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。
この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということでありまして、そこの客観性というものをこの法案において明確に示させていただいているところでございますし、また衆議院の方では、この構成要件の該当性というものを一つ、一部例示をもってお示しをさせていただいているところでございます。
したがいまして、この構成要件該当性というのは、その判断を主観的感情に委ねる、依拠するという、こういうものではございませんで、捜査当局においてこの恣意的な運用、あるいは国民による過度な監視の誘発、政治的メッセージの封殺といったような御懸念は当たらないし、そのような運用があってはならないと思っております。
なお、私人逮捕につきましては、その濫用については刑事的、民事的な責任を問われるものでありますから、その点を付言させていただきたいと思います。
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鬼木誠(立憲)
損壊行為が、あるいは国旗を使った表現がどのような内心に基づいて行われたのかということを今問うたわけではないんです。
保護法益が国旗を大切に思う国民感情を守るということに設定をされている。そうなると、国旗を大切に思っていない国民の方がいらっしゃったとして、国旗を大切に思うということに違和感を感じている国民の方がいらっしゃったとして、その方々のその思いというのは保護の対象にならないということにほかならないんですよ。
繰り返しになりますけれども、国旗を大切に思うということが当たり前の日本人の感情なんだよということをこの法律は示してしまう、国家が国旗に対する…
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勝目康(自民)
明確性の原則に対する御質問でございます。
国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づく…
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鬼木誠(立憲)
例示がないことが立法の不備ではないというふうに御回答、答弁なさいましたけれども、少なくとも国民の皆さんに対しては極めて不親切であることは間違いない、何が処罰の対象になるのか分からないですから。ここを明確にしてくださいということをお願いをしているわけです。しかし、この間の答弁では、違法性阻却も含めてですけれども、類似的に示すこと、明確に示すことがなかなかできないという答弁しか繰り返されていない。ここがおかしいと思うんですよね。
一般通常人を基準としてというところについても全然分からないんですけれども、一般通常人を基準とするということについて、判断を主観的…
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- (上の発言)
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勝目康(自民)
ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。
この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということでありまして、そこの客観性というものをこの法案において明確に示させていただいているところでございますし、また衆議院の方では、この構成要件の該当性というものを一つ、一部例示をもってお示しをさせていただいているところでございます。
したがいまして、この構成要件該当性というのは、その判断を主観的感情に委ねる、依拠するという、こういうものではございませんで、捜査当局においてこの恣意的な運用、あるいは国民による過度な監視の誘発、政治的メッセージの封殺といったような御懸念は当たらないし、そのような運用があってはならないと思っております。
なお、私人逮捕につきましては、その濫用については刑事的、民事的な責任を問われるものでありますから、その点を付言させていただきたいと思います。
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鬼木誠(立憲)
時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。
その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。
今回、国民民主党、共同提出者として…
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83飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。
しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体…
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