明確性の原則に対する御質問でございます。
国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づくまさに訴訟の中で明らかになっていくことなんだろうというふうに思っております。
その上で、例示がないではないかという御指摘でございます。
御指摘のとおり、ストーカー規制法においては、汚物であるとか動物の死体であるとか、そういうことを挙げておりますけれども、本法案におきましては、国旗を損壊等する方法というのは様々な態様が考えられるということも踏まえて、例示として何かを明記するということはいたしておりませんけれども、ただ、これは、例示は例示でありまして、例示がないということをもって立法の不備に当たるとは私どもとしては考えておらないということでございますので、何とぞ御理解賜りたく、よろしくお願いいたします。
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鬼木誠(立憲)
これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。
私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。感情を保護法益とする罪の拡張、罪刑法定主義の形骸化、空洞化にもつながりかねない。
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勝目康(自民)
本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。
したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立…
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鬼木誠(立憲)
損壊行為が、あるいは国旗を使った表現がどのような内心に基づいて行われたのかということを今問うたわけではないんです。
保護法益が国旗を大切に思う国民感情を守るということに設定をされている。そうなると、国旗を大切に思っていない国民の方がいらっしゃったとして、国旗を大切に思うということに違和感を感じている国民の方がいらっしゃったとして、その方々のその思いというのは保護の対象にならないということにほかならないんですよ。
繰り返しになりますけれども、国旗を大切に思うということが当たり前の日本人の感情なんだよということをこの法律は示してしまう、国家が国旗に対する…
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- (上の発言)
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勝目康(自民)
明確性の原則に対する御質問でございます。
国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づくまさに訴訟の中で明らかになっていくことなんだろうというふうに思っております。
その上で、例示がないではないかという御指摘でございます。
御指摘のとおり、ストーカー規制法においては、汚物であるとか動物の死体であるとか、そういうことを挙げておりますけれども、本法案におきましては、国旗を損壊等する方法というのは様々な態様が考えられるということも踏まえて、例示として何かを明記するということはいたしておりませんけれども、ただ、これは、例示は例示でありまして、例示がないということをもって立法の不備に当たるとは私どもとしては考えておらないということでございますので、何とぞ御理解賜りたく、よろしくお願いいたします。
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鬼木誠(立憲)
例示がないことが立法の不備ではないというふうに御回答、答弁なさいましたけれども、少なくとも国民の皆さんに対しては極めて不親切であることは間違いない、何が処罰の対象になるのか分からないですから。ここを明確にしてくださいということをお願いをしているわけです。しかし、この間の答弁では、違法性阻却も含めてですけれども、類似的に示すこと、明確に示すことがなかなかできないという答弁しか繰り返されていない。ここがおかしいと思うんですよね。
一般通常人を基準としてというところについても全然分からないんですけれども、一般通常人を基準とするということについて、判断を主観的…
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勝目康(自民)
ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。
この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということで…
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鬼木誠(立憲)
時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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