飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

先ほども申し上げていますように、本法案のいわゆる保護法益につきましては、国旗を大切に思う、その国民の皆様方の感情であります。

我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の皆さん方の間に定着しているところでありまして、これを踏まえ、その根拠を明確に規定をするために、平成十一年、国旗及び国歌に関する法律が制定されたところでありまして、これも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の皆さん方の感情、すなわち社会的法益とすることが適切であると、このように考えたところであります。

今御質問をいただきました諸外国における国旗損壊罪は、いわゆる国家的法益と思われるものを保護法益とするものが多く見られるところでありまして、ただし、これも国によっては様々、それぞれの国の歴史や文化、あるいは国民の皆さん方の感情を踏まえて形成されてきたものであると、このように受け止めているところであります。

前後のやりとり

83の発言を見る

91の発言を見る