ありがとうございます。
もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。
続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。
先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設けることは、制度設計としてはあり得るのではないかというふうに私は考えております。
そこで、お伺いをしたいと思います。
組織法であったとしても、人権侵害や政治的中立性の歯止めを設けている例はないのか。海外の情報機関、情報会議等の組織法において歯止めを置いた例はないのか。国立国会図書館の調査結果、求めたいと思います。
131
木原稔(自民)内閣官房長官
全ての事柄を例示で出すことはもう当然できませんから、またどのような状況で会議に提供されるかというのをこれ一概に短い時間で答えることはできないし、全てをあからさまにすると手のうちを明かすことになりますので、それは難しいということは御理解いただいた上で、あくまでもこれは国家情報会議の調査審議に必要な範囲に限られると、これと関係のない情報が無制限に集約されるものではないということ、これまでぐらいしか申し上げられないということで御容赦いただきたいと思います。
この発言のページ
132
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
いろいろな気持ちも含んで今御答弁いただいたんだなというふうに思うんですが、それでもやっぱり、だからちゃんといろんなその歯止めを掛けておくべきだったのじゃないかな、そうすれば私たちも賛成できたんじゃないかなというふうに改めて思うわけなんです。
続けて六番に入るんですが、修正案についてお伺いしたいんですが、修正案の三条なんですが、第三条、調査審議事項として、基本的人権の侵害防止や職員の政治的中立性確保のための方策を追加しているというふうに思います。これに対して政府側は、これまで法体系のバランスや萎縮効果などを理由に否定的な答弁繰り…
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133
杉尾秀哉(立憲)
お答えいたします。
これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。
しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になった…
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- (上の発言)
134
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。
続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。
先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設けることは、制度設計としてはあり得るのではないかというふうに私は考えております。
そこで、お伺いをしたいと思います。
組織法であったとしても、人権侵害や政治的中立性の歯止めを設けている例はないのか。海外の情報機関、情報会議等の組織法において歯止めを置いた例はないのか。国立国会図書館の調査結果、求めたいと思います。
135石石原隆史国立国会図書館専門調査員
お答えいたします。
海外の情報機関等の組織について定めている法律には、歯止め規定を置いている例がございます。
例えば、まず、ドイツの連邦情報庁法第二条では、権限行使に当たり本人に対する侵害が最少となる措置を選ばなければならないことなどを規定しております。また、第七条では、個人情報が誤っているものについては、訂正、消去、遮断をしなければならないことを規定しております。
次に、韓国の国家情報院法第十一条では、職員の政治関与の禁止、第十三条では、職権を濫用した逮捕、監禁等の禁止、第十四条では、不法な検閲、通信傍受、位置情報の確認等の禁止を規定しております…
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塩村あやか(立憲)
あるんですね。
じゃ、国内について法制局にお伺いをしたいと思います。
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137小小野寺理参議院法制局第一部長
今回の修正案では、組織法たる本法案において、国家情報会議の所掌事務として、重要情報活動の実施又は外国情報活動への対処に際しての国民の基本的人権の不当な侵害の防止及びこれらに従事する職員の政治的中立性の確保のための方策について調査審議することを追加することとしており、このようなものであれば、法形式上、特に問題はないものと考えております。
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