あるんですね。
じゃ、国内について法制局にお伺いをしたいと思います。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)
あるんですね。
じゃ、国内について法制局にお伺いをしたいと思います。
お答えいたします。 これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。 しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になった…
ありがとうございます。 もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。 続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。 先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設…
お答えいたします。 海外の情報機関等の組織について定めている法律には、歯止め規定を置いている例がございます。 例えば、まず、ドイツの連邦情報庁法第二条では、権限行使に当たり本人に対する侵害が最少となる措置を選ばなければならないことなどを規定しております。また、第七条では、個人情報が誤っているものについては、訂正、消去、遮断をしなければならないことを規定しております。 次に、韓国の国家情報院法第十一条では、職員の政治関与の禁止、第十三条では、職権を濫用した逮捕、監禁等の禁止、第十四条では、不法な検閲、通信傍受、位置情報の確認等の禁止を規定しております…
あるんですね。
じゃ、国内について法制局にお伺いをしたいと思います。
今回の修正案では、組織法たる本法案において、国家情報会議の所掌事務として、重要情報活動の実施又は外国情報活動への対処に際しての国民の基本的人権の不当な侵害の防止及びこれらに従事する職員の政治的中立性の確保のための方策について調査審議することを追加することとしており、このようなものであれば、法形式上、特に問題はないものと考えております。
そのとおりなんです。なので、この修正案をみんなで賛成していただいて、みんなで賛成ができるような状況をつくっていくことが、私は、国民の皆様の安心と、そして民主主義が成熟していくという形になるんじゃないかなというふうに思っております。 続いて、ちょっとお伺いしたいというふうに思っているんですが、ちょっと八番は飛ばしたいと思いますが、参考人の北村参考人も、こうした歯止めとかオーバーサイトについては、まさに国会の方でお決めいただくことだというふうに参考人の意見陳述でおっしゃっているわけなんですよね。 やっぱり、検討にとどまるという答弁を政府が繰り返しているん…
お答えいたします。 今、塩村委員の発言にもありましたけれども、国家情報会議の議員は閣僚ということでありますので、閣僚ということになりますと与党議員ということになりますよね。そうすると、参加者は与党議員に偏るということで、会議にその政治家が参加しているということだけで政治的な中立性が担保されている、十分だというのは、これは幾ら何でもやっぱり無理筋の説明だろうというふうに思うんですね。 やはり、国会の民主的統制の確保は重要であります。修正案においては、国家情報会議の調査審議の結果、それから活動状況について、国会報告及び公表を義務付けております。 それと…