石原隆史国立国会図書館専門調査員

2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)

お答えいたします。

海外の情報機関等の組織について定めている法律には、歯止め規定を置いている例がございます。

例えば、まず、ドイツの連邦情報庁法第二条では、権限行使に当たり本人に対する侵害が最少となる措置を選ばなければならないことなどを規定しております。また、第七条では、個人情報が誤っているものについては、訂正、消去、遮断をしなければならないことを規定しております。

次に、韓国の国家情報院法第十一条では、職員の政治関与の禁止、第十三条では、職権を濫用した逮捕、監禁等の禁止、第十四条では、不法な検閲、通信傍受、位置情報の確認等の禁止を規定しております。

さらに、アメリカ合衆国法典第二十八編第三十三章は、連邦捜査局、FBIについて定めており、そのうち第五百三十四条は、司法長官に情報の収集、保存、交換を認める一方で、情報交換の目的や外部提供の範囲の制限についても規定しております。

以上でございます。

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