お答えいたします。
これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。
しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になったり法体系全体がバランスが取れないというふうな、これは私はやっぱり詭弁じゃないかというふうに思います。
法律の専門家の方に聞いても、これは配慮規定ではなくて、これ調査審議事項の一つとして、一項目として入れているということも考えますと、政府も実際、これまでの答弁の中で、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、今日もありましたけれども、公表する際には、個人情報やプライバシー保護を侵害し、又は全体の奉仕者としての立場を逸脱して政治的中立性を損なう情報の収集、提供などを行わないための具体的な方策について検討の上盛り込むと、こういうふうに言っているわけなので、ならば、この法律案の中にこれらの事項をしっかり書き加える、これ自体は何ら問題ないのではないかというふうに思っています。
130
塩村あやか(立憲)
その御答弁については、そりゃそうだなというふうに当然のことながら思うんですね。今御答弁いただいた以外は含まれないという認識でいいのかというところを聞かせていただけると安心できるかなというふうに思っています。
そして、やっぱり懸念されるのが、疑いを掛ければ全てのものが対象になるというところが一番の論点じゃないかなというふうに思っているんです。だからこそ、事後検証であるとか第三者の機関を設置するとか、国会の中での自浄作用じゃないですけれども、年一回の報告とか、それをセットで今回出していただきたかったなというのが今回、私たちが修正を出すという動機になっている…
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131
木原稔(自民)内閣官房長官
全ての事柄を例示で出すことはもう当然できませんから、またどのような状況で会議に提供されるかというのをこれ一概に短い時間で答えることはできないし、全てをあからさまにすると手のうちを明かすことになりますので、それは難しいということは御理解いただいた上で、あくまでもこれは国家情報会議の調査審議に必要な範囲に限られると、これと関係のない情報が無制限に集約されるものではないということ、これまでぐらいしか申し上げられないということで御容赦いただきたいと思います。
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132
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
いろいろな気持ちも含んで今御答弁いただいたんだなというふうに思うんですが、それでもやっぱり、だからちゃんといろんなその歯止めを掛けておくべきだったのじゃないかな、そうすれば私たちも賛成できたんじゃないかなというふうに改めて思うわけなんです。
続けて六番に入るんですが、修正案についてお伺いしたいんですが、修正案の三条なんですが、第三条、調査審議事項として、基本的人権の侵害防止や職員の政治的中立性確保のための方策を追加しているというふうに思います。これに対して政府側は、これまで法体系のバランスや萎縮効果などを理由に否定的な答弁繰り…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
お答えいたします。
これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。
しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になったり法体系全体がバランスが取れないというふうな、これは私はやっぱり詭弁じゃないかというふうに思います。
法律の専門家の方に聞いても、これは配慮規定ではなくて、これ調査審議事項の一つとして、一項目として入れているということも考えますと、政府も実際、これまでの答弁の中で、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、今日もありましたけれども、公表する際には、個人情報やプライバシー保護を侵害し、又は全体の奉仕者としての立場を逸脱して政治的中立性を損なう情報の収集、提供などを行わないための具体的な方策について検討の上盛り込むと、こういうふうに言っているわけなので、ならば、この法律案の中にこれらの事項をしっかり書き加える、これ自体は何ら問題ないのではないかというふうに思っています。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。
続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。
先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設…
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135石石原隆史国立国会図書館専門調査員
お答えいたします。
海外の情報機関等の組織について定めている法律には、歯止め規定を置いている例がございます。
例えば、まず、ドイツの連邦情報庁法第二条では、権限行使に当たり本人に対する侵害が最少となる措置を選ばなければならないことなどを規定しております。また、第七条では、個人情報が誤っているものについては、訂正、消去、遮断をしなければならないことを規定しております。
次に、韓国の国家情報院法第十一条では、職員の政治関与の禁止、第十三条では、職権を濫用した逮捕、監禁等の禁止、第十四条では、不法な検閲、通信傍受、位置情報の確認等の禁止を規定しております…
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136
塩村あやか(立憲)
あるんですね。
じゃ、国内について法制局にお伺いをしたいと思います。
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