全ての事柄を例示で出すことはもう当然できませんから、またどのような状況で会議に提供されるかというのをこれ一概に短い時間で答えることはできないし、全てをあからさまにすると手のうちを明かすことになりますので、それは難しいということは御理解いただいた上で、あくまでもこれは国家情報会議の調査審議に必要な範囲に限られると、これと関係のない情報が無制限に集約されるものではないということ、これまでぐらいしか申し上げられないということで御容赦いただきたいと思います。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 本当にその点に尽きるというふうに思うんですね。不安はやっぱり解消していかなきゃいけないし、それができる状況なのではないかというふうに思っておりますので、引き続きの質疑でただしていきたいというふうに思っております。 一問飛ばさせていただきまして、五番の質疑に入りたいと思うんですが、政府提出案の第七条に基づく情報集約の範囲について改めて官房長官に、今日も先ほど私も申し上げたんですが、改めて確認をしておきたいというふうに思っているんです。 自治体議員さんいらっしゃっていますけれども、税務とか医療情報等についても法令上の除外規定はな…
国の行政機関から国家情報会議に提供される資料又は情報から、委員御指摘のような情報を実際には排除する規定があるわけではないので、確かにこれは含まれ得るということになりますが、国家情報会議の調査審議に必要な範囲にこれは限られるわけでありまして、これと関係のない情報が無制限に集約されるというものではないということは重ねて申し上げておきます。 具体的にどのような情報がどのような状況で会議に提供されるかというのは一概にお答えすることは難しいですが、例えば、企業や又は大学が保有する先端技術情報というのがありますが、そういうのが外国から狙われたりサイバー攻撃の対象と…
その御答弁については、そりゃそうだなというふうに当然のことながら思うんですね。今御答弁いただいた以外は含まれないという認識でいいのかというところを聞かせていただけると安心できるかなというふうに思っています。 そして、やっぱり懸念されるのが、疑いを掛ければ全てのものが対象になるというところが一番の論点じゃないかなというふうに思っているんです。だからこそ、事後検証であるとか第三者の機関を設置するとか、国会の中での自浄作用じゃないですけれども、年一回の報告とか、それをセットで今回出していただきたかったなというのが今回、私たちが修正を出すという動機になっている…
- (上の発言)
全ての事柄を例示で出すことはもう当然できませんから、またどのような状況で会議に提供されるかというのをこれ一概に短い時間で答えることはできないし、全てをあからさまにすると手のうちを明かすことになりますので、それは難しいということは御理解いただいた上で、あくまでもこれは国家情報会議の調査審議に必要な範囲に限られると、これと関係のない情報が無制限に集約されるものではないということ、これまでぐらいしか申し上げられないということで御容赦いただきたいと思います。
ありがとうございます。 いろいろな気持ちも含んで今御答弁いただいたんだなというふうに思うんですが、それでもやっぱり、だからちゃんといろんなその歯止めを掛けておくべきだったのじゃないかな、そうすれば私たちも賛成できたんじゃないかなというふうに改めて思うわけなんです。 続けて六番に入るんですが、修正案についてお伺いしたいんですが、修正案の三条なんですが、第三条、調査審議事項として、基本的人権の侵害防止や職員の政治的中立性確保のための方策を追加しているというふうに思います。これに対して政府側は、これまで法体系のバランスや萎縮効果などを理由に否定的な答弁繰り…
お答えいたします。 これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。 しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になった…
ありがとうございます。 もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。 続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。 先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設…