牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答え申し上げます。

信書に関する制度は、国民の基本的通信手段としてユニバーサルサービスを確保するとともに、憲法で保障された通信の秘密を保護する観点から設けられているものでございます。このため、文書による通信手段である信書が規制対象とされており、その定義は、郵便法におきまして、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と明確に定められているところでございます。

各国におきましても信書や書状を対象とした制度が設けられておりますが、その範囲を定める定義規定では、意思を表示したり事実を通知する通信であることを要件としていると承知しておりまして、我が国と大きく異なるものではないと認識をしておるところでございます。

信書に関する制度は、国民の基本的通信手段の確保及び憲法で保障された通信の秘密の保護の観点から必要な規律を課すものでございまして、信書以外の書面等についてこれと同等の規律を課すことは過剰な規制となることから、委員御指摘の、信書とそれ以外の書面等につきまして扱いを統一することは適当ではないと考えておるところでございます。

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