ありがとうございます。
関連した内容になりますけれども、日本郵便株式会社としても、この成長戦略の一つとして総合物流業者を目指すということが掲げられています。郵便事業自体は郵便法の制約を受けるわけですけれども、郵便事業以外の事業も踏まえた上で、この郵便事業についても持続可能性を探っていくということは考えられるのではないかなと思いますが、こうした可能性が検討され得るものなのか、また検討され得るとしてどういった課題があるのか、そうした点を伺いたいと思います。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
ありがとうございます。
関連した内容になりますけれども、日本郵便株式会社としても、この成長戦略の一つとして総合物流業者を目指すということが掲げられています。郵便事業自体は郵便法の制約を受けるわけですけれども、郵便事業以外の事業も踏まえた上で、この郵便事業についても持続可能性を探っていくということは考えられるのではないかなと思いますが、こうした可能性が検討され得るものなのか、また検討され得るとしてどういった課題があるのか、そうした点を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 現行の郵便法では、総務省令で定形郵便物の上限額を定めることとしており、日本郵便は、その上限額の範囲内で定形郵便物の要件を定め、届け出なければならないとしております。現行制度の下におきまして、日本郵便が実際に定めている定形郵便物の料金は、基本料金は上限額と同一の百十円となってございますが、上限額の範囲内で利用者のニーズ等に対応した各種の割引料金が設定されているところでございます。割引料金を含めまして、実際に日本郵便が設定する料金額全てを初めから認可する制度とした場合には、このような利用者のニーズ等に対応した割引料金を機動的に設定する…
ありがとうございます。 そういう割引も含めた機動的な変化が今回の改正で対応できるということだというふうに思いますので、そうした部分を含めて、機動的な値段設定という部分は柔軟にこれまで以上にできるのかなというふうに理解をいたしました。 そうした今までの経緯を踏まえますと、そもそも日本郵便株式会社として機動的な対応を主体的に、金額の設定を主体的に行っていくことができるようにするためには、そもそもこの料金設定は届出制にするということも考えられるところではないのかなというふうに思います。仮にそのような形を取ったとしても、郵便事業自体からの撤退はないということ…
現行の郵便法におきましては、郵便が国民の基本的通信手段であること、また、郵便の利用の大宗を占める軽量の信書の料金が特に国民生活に与える影響が大きいことなどの事情を総合的に勘案いたしまして、総務省令で定形郵便物の料金の上限額を定めることとしておりまして、日本郵便はその上限額の範囲内で定形郵便物の料金を定め届け出なければならないと、そうなっております。 今回の郵便法改正案では、定形郵便物の料金の上限額につきまして、総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを定め、認可を受ける制度に改めるということですが、この郵便が国民の基本的通信手段であることや軽量の信書が郵…
ありがとうございます。
関連した内容になりますけれども、日本郵便株式会社としても、この成長戦略の一つとして総合物流業者を目指すということが掲げられています。郵便事業自体は郵便法の制約を受けるわけですけれども、郵便事業以外の事業も踏まえた上で、この郵便事業についても持続可能性を探っていくということは考えられるのではないかなと思いますが、こうした可能性が検討され得るものなのか、また検討され得るとしてどういった課題があるのか、そうした点を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、先生の御指摘の中にもございますけれども、郵便事業につきましてだけではないんですけれども、日本郵便におきましてはそれぞれセグメントに事業を分けて管理しておりまして、郵便の場合、郵便・物流セグメント、郵便局窓口の場合、郵便局窓口セグメント、あと不動産とかのセグメントもございますけれども、それぞれ損益管理をして、しっかり黒字化するように努力をしていると。特に郵便事業につきましては、郵便事業についての区分収支を、決算後でございますけれども、発表しておりまして、郵便事業として、ほかの事業でもうけて丼勘定でやるといったことではなくて、郵…
ありがとうございます。 本当に、御努力を否定するものでは一切なくて、むしろ今もお話ありましたとおり、持続可能性という部分をどういうふうに担保していくかというところが大切かなと思いますので、引き続きその点も含めましてお願いをしたいと思います。 最後に、ちょっと論点異なるんですけれども、信書について伺いたいと思います。 私自身も、この信書の定義が大変分かりづらいなとこれまでも感じてきたところでして、法律上としては、その文書の内容が意思表示であることであったりとか通信手段であるかどうかというところが線引きになっているかと思います。 いろんな資料を見まし…
お答え申し上げます。 信書に関する制度は、国民の基本的通信手段としてユニバーサルサービスを確保するとともに、憲法で保障された通信の秘密を保護する観点から設けられているものでございます。このため、文書による通信手段である信書が規制対象とされており、その定義は、郵便法におきまして、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と明確に定められているところでございます。 各国におきましても信書や書状を対象とした制度が設けられておりますが、その範囲を定める定義規定では、意思を表示したり事実を通知する通信であることを要件としていると承知し…