お答え申し上げます。
現行の郵便法では、総務省令で定形郵便物の上限額を定めることとしており、日本郵便は、その上限額の範囲内で定形郵便物の要件を定め、届け出なければならないとしております。現行制度の下におきまして、日本郵便が実際に定めている定形郵便物の料金は、基本料金は上限額と同一の百十円となってございますが、上限額の範囲内で利用者のニーズ等に対応した各種の割引料金が設定されているところでございます。割引料金を含めまして、実際に日本郵便が設定する料金額全てを初めから認可する制度とした場合には、このような利用者のニーズ等に対応した割引料金を機動的に設定することが困難になるものと考えてございます。
したがって、今回の郵便法改正案では、日本郵便が上限額の範囲内で実際の定形郵便物の料金を定める枠組みは維持した上で、その上限額について総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを申請し認可を受ける制度に改めることとしたものでございます。
70佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
これまでの制度との変化という部分でありますけれども、これまではその上限料金額については総務省が主体的に省令等で策定をされてきたところだと思いますが、この上限認可制度が導入された場合は今の制度とどういう変化が生じるようになるものなのか、その改正前、改正後の違いについて伺いたいと思います。
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71牛牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長
お答え申し上げます。
定形郵便物の料金の上限額を総務省令で定める現行制度の下では、毎年度、日本郵便から報告を受ける郵便事業の収支の状況や、郵便事業の今後の見通し、物価の動向などを総合的に勘案して、総務省におきまして省令の改正の要否や内容について検討を行う運用となってございます。その検討の過程におきましては、日本郵便の経営情報などを詳細に把握した上で、妥当な上限額の水準などを総務省において定める必要があり、こうした一連の対応に相当の期間を要しておったところでございます。
制度の見直し後には、日本郵便が主体的に上限額の認可申請を行い、総務省が算定基準等に…
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72佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
今お話あったとおり、実際に料金が変わるまでの時間が短縮されるというところが一つ大きな利点でもあり、変化になるのかなというふうに思います。
その改正後のことについてお伺いをしたいと思うんですが、今お話もありましたとおり、上限認可制度が導入されるとすると、その具体的な金額の計算方法はこの総括原価方式という部分が想定をされているところかと思います。この場合に、総括原価方式の計算方法を踏まえると、上限額を設定するとはしつつも、実質的にはその上限額がそのまま新料金になる可能性があるのかなというふうに思います。そうすると、初めから金額設定…
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- (上の発言)
73牛牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長
お答え申し上げます。
現行の郵便法では、総務省令で定形郵便物の上限額を定めることとしており、日本郵便は、その上限額の範囲内で定形郵便物の要件を定め、届け出なければならないとしております。現行制度の下におきまして、日本郵便が実際に定めている定形郵便物の料金は、基本料金は上限額と同一の百十円となってございますが、上限額の範囲内で利用者のニーズ等に対応した各種の割引料金が設定されているところでございます。割引料金を含めまして、実際に日本郵便が設定する料金額全てを初めから認可する制度とした場合には、このような利用者のニーズ等に対応した割引料金を機動的に設定することが困難になるものと考えてございます。
したがって、今回の郵便法改正案では、日本郵便が上限額の範囲内で実際の定形郵便物の料金を定める枠組みは維持した上で、その上限額について総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを申請し認可を受ける制度に改めることとしたものでございます。
74佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
そういう割引も含めた機動的な変化が今回の改正で対応できるということだというふうに思いますので、そうした部分を含めて、機動的な値段設定という部分は柔軟にこれまで以上にできるのかなというふうに理解をいたしました。
そうした今までの経緯を踏まえますと、そもそも日本郵便株式会社として機動的な対応を主体的に、金額の設定を主体的に行っていくことができるようにするためには、そもそもこの料金設定は届出制にするということも考えられるところではないのかなというふうに思います。仮にそのような形を取ったとしても、郵便事業自体からの撤退はないということ…
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75
林芳正(自民)総務大臣
現行の郵便法におきましては、郵便が国民の基本的通信手段であること、また、郵便の利用の大宗を占める軽量の信書の料金が特に国民生活に与える影響が大きいことなどの事情を総合的に勘案いたしまして、総務省令で定形郵便物の料金の上限額を定めることとしておりまして、日本郵便はその上限額の範囲内で定形郵便物の料金を定め届け出なければならないと、そうなっております。
今回の郵便法改正案では、定形郵便物の料金の上限額につきまして、総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを定め、認可を受ける制度に改めるということですが、この郵便が国民の基本的通信手段であることや軽量の信書が郵…
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76佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
関連した内容になりますけれども、日本郵便株式会社としても、この成長戦略の一つとして総合物流業者を目指すということが掲げられています。郵便事業自体は郵便法の制約を受けるわけですけれども、郵便事業以外の事業も踏まえた上で、この郵便事業についても持続可能性を探っていくということは考えられるのではないかなと思いますが、こうした可能性が検討され得るものなのか、また検討され得るとしてどういった課題があるのか、そうした点を伺いたいと思います。
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