ありがとうございます。
本当に、御努力を否定するものでは一切なくて、むしろ今もお話ありましたとおり、持続可能性という部分をどういうふうに担保していくかというところが大切かなと思いますので、引き続きその点も含めましてお願いをしたいと思います。
最後に、ちょっと論点異なるんですけれども、信書について伺いたいと思います。
私自身も、この信書の定義が大変分かりづらいなとこれまでも感じてきたところでして、法律上としては、その文書の内容が意思表示であることであったりとか通信手段であるかどうかというところが線引きになっているかと思います。
いろんな資料を見ましても、例えば信書に当たらないものとして、この裁判記録も信書に当たらないものとして含まれているんですけれども、この裁判記録も、確定をした記録なのか、若しくは現在進行形の訴訟があった場合に提出する書面とかはその中に入るのかどうかとかが、なかなか正直判断することが不明瞭な部分もあったりしまして、間違いがないように、結局信書として取り扱って送るということが私自身も多くしてきたところなんですが、この信書という部分に関して、諸外国での立て分け方はどのようにされているのかという部分と、日本の中でこの信書とそれ以外の書面等についての扱いを例えば統一するようなことも含めてあり得るのか、検討することができないかどうかということについて伺いたいと思います。
75
林芳正(自民)総務大臣
現行の郵便法におきましては、郵便が国民の基本的通信手段であること、また、郵便の利用の大宗を占める軽量の信書の料金が特に国民生活に与える影響が大きいことなどの事情を総合的に勘案いたしまして、総務省令で定形郵便物の料金の上限額を定めることとしておりまして、日本郵便はその上限額の範囲内で定形郵便物の料金を定め届け出なければならないと、そうなっております。
今回の郵便法改正案では、定形郵便物の料金の上限額につきまして、総務省令で定める制度を、日本郵便がそれを定め、認可を受ける制度に改めるということですが、この郵便が国民の基本的通信手段であることや軽量の信書が郵…
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76佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
関連した内容になりますけれども、日本郵便株式会社としても、この成長戦略の一つとして総合物流業者を目指すということが掲げられています。郵便事業自体は郵便法の制約を受けるわけですけれども、郵便事業以外の事業も踏まえた上で、この郵便事業についても持続可能性を探っていくということは考えられるのではないかなと思いますが、こうした可能性が検討され得るものなのか、また検討され得るとしてどういった課題があるのか、そうした点を伺いたいと思います。
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77西西口彰人日本郵政株式会社常務執行役
お答え申し上げます。
まず、先生の御指摘の中にもございますけれども、郵便事業につきましてだけではないんですけれども、日本郵便におきましてはそれぞれセグメントに事業を分けて管理しておりまして、郵便の場合、郵便・物流セグメント、郵便局窓口の場合、郵便局窓口セグメント、あと不動産とかのセグメントもございますけれども、それぞれ損益管理をして、しっかり黒字化するように努力をしていると。特に郵便事業につきましては、郵便事業についての区分収支を、決算後でございますけれども、発表しておりまして、郵便事業として、ほかの事業でもうけて丼勘定でやるといったことではなくて、郵…
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- (上の発言)
78佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
本当に、御努力を否定するものでは一切なくて、むしろ今もお話ありましたとおり、持続可能性という部分をどういうふうに担保していくかというところが大切かなと思いますので、引き続きその点も含めましてお願いをしたいと思います。
最後に、ちょっと論点異なるんですけれども、信書について伺いたいと思います。
私自身も、この信書の定義が大変分かりづらいなとこれまでも感じてきたところでして、法律上としては、その文書の内容が意思表示であることであったりとか通信手段であるかどうかというところが線引きになっているかと思います。
いろんな資料を見ましても、例えば信書に当たらないものとして、この裁判記録も信書に当たらないものとして含まれているんですけれども、この裁判記録も、確定をした記録なのか、若しくは現在進行形の訴訟があった場合に提出する書面とかはその中に入るのかどうかとかが、なかなか正直判断することが不明瞭な部分もあったりしまして、間違いがないように、結局信書として取り扱って送るということが私自身も多くしてきたところなんですが、この信書という部分に関して、諸外国での立て分け方はどのようにされているのかという部分と、日本の中でこの信書とそれ以外の書面等についての扱いを例えば統一するようなことも含めてあり得るのか、検討することができないかどうかということについて伺いたいと思います。
79牛牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長
お答え申し上げます。
信書に関する制度は、国民の基本的通信手段としてユニバーサルサービスを確保するとともに、憲法で保障された通信の秘密を保護する観点から設けられているものでございます。このため、文書による通信手段である信書が規制対象とされており、その定義は、郵便法におきまして、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と明確に定められているところでございます。
各国におきましても信書や書状を対象とした制度が設けられておりますが、その範囲を定める定義規定では、意思を表示したり事実を通知する通信であることを要件としていると承知し…
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80佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
今御指摘あったとおり、通信の秘密を検閲がされないようにしていくということが一番大事なところだということはそのとおりだと思います。その上で、この信書か信書でないかというところの判断の仕方が、例えば具体例をより多く示していただけることなど含めて判断しやすくしていただくことも御検討いただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ちょうど時間来ましたので、以上で終わります。
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石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
私は、郵便事業に詳しいわけではないんですが、今から四十一年前に、皆さんの中には生まれていらっしゃらない方もいらっしゃると思いますが、新宿郵便局で一日郵便局長というのをさせていただき、大変お世話になりました。そのときは、全て手作業でございました。
四十一年後の本日は、僣越ながら、郵便事業の経営改善について三点ほど質問させていただきます。
ユニバーサルサービスというのは、あまねく公平な提供と訳すそうでございまして、地域格差なく、社会全体で均一にひとしく利用できる公共サービスのことと定義されております。
細かくは、電気、ガ…
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