お答え申し上げます。
本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。
この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。
この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からも御指摘がございましたとおり、この措置をかたったフィッシング詐欺などへの対策の必要性にも留意する必要があると考えているところでございます。
そのため、十分な実施期間を確保した上で、携帯通信事業者において、成り済まし防止のための技術の一層の活用や利用者への注意喚起などを丁寧に行うとともに、総務省としても、本改正案をお認めいただいた後、事業者と協力して周知、広報を進めるなど、円滑な実施を図ってまいります。
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
既に出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定どおりやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか、懸念をしております。
現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約二千者存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者が多く存在します。データSI…
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62湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。こうした中、委員が御指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。
具体的には、本法案の施行に当たりまして時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正案に基づく具体的な対…
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63
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正の実効性を担保するためには、これから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠であり、改正案では既存の契約者に対しても遡って確認を行うこととされております。
必要なこととは思うのでありますけれども、契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか、具体的にはイメージしづらい部分もございます。本人確認の個人情報を求めるていで、新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。
具体的に、この既存契約者への…
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- (上の発言)
64湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。
この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。
この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からも御指摘がございましたとおり、この措置をかたったフィッシング詐欺などへの対策の必要性にも留意する必要があると考えているところでございます。
そのため、十分な実施期間を確保した上で、携帯通信事業者において、成り済まし防止のための技術の一層の活用や利用者への注意喚起などを丁寧に行うとともに、総務省としても、本改正案をお認めいただいた後、事業者と協力して周知、広報を進めるなど、円滑な実施を図ってまいります。
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宮崎勝(公明)
是非、この新たな詐欺の温床にならないように、本末転倒ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、本人確認の手段についてですけれども、本人確認は、マイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などによりとされております。本人確認の質を担保する上で、マイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。マイナンバーカード等のICチップを読み取り、本人確認するのだと思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。
また、ICチップを有さない、身分証のみを所持する利用者も一定数は存在するかと思いま…
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66湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により顔写真と照合する方法などが認められておりました。
しかしながら、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法…
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67
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
次の複数回線の契約数制限はちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に、警察庁の参考人にお伺いしたいと思います。
今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度でございますけれども、現場において、犯人と被害者の接点がメッセージアプリなどのアカウントIDのみである場合、その背後にある電話番号が特定できず、現行法の契約者確認の求めの手続につなげられず被害拡大防止の措置が停滞してしまうという穴が指摘されてまいりました。今回の第八条第二項の新設は、この空白を埋める極めて重要な一歩であると評価をしております。…
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