ありがとうございます。
次の複数回線の契約数制限はちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に、警察庁の参考人にお伺いしたいと思います。
今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度でございますけれども、現場において、犯人と被害者の接点がメッセージアプリなどのアカウントIDのみである場合、その背後にある電話番号が特定できず、現行法の契約者確認の求めの手続につなげられず被害拡大防止の措置が停滞してしまうという穴が指摘されてまいりました。今回の第八条第二項の新設は、この空白を埋める極めて重要な一歩であると評価をしております。
そこでまず、本制度における照会対象となる事業者の範囲について伺います。
条文上は電気通信事業者とされていますが、具体的にどのようなサービス運営者が含まれる想定でしょうか。また、あわせて、海外事業者への対応についてもお伺いしたいと思います。
64湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。
この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。
こ…
この発言のページ
65
宮崎勝(公明)
是非、この新たな詐欺の温床にならないように、本末転倒ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、本人確認の手段についてですけれども、本人確認は、マイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などによりとされております。本人確認の質を担保する上で、マイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。マイナンバーカード等のICチップを読み取り、本人確認するのだと思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。
また、ICチップを有さない、身分証のみを所持する利用者も一定数は存在するかと思いま…
この発言のページ
66湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により顔写真と照合する方法などが認められておりました。
しかしながら、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法…
この発言のページ
- (上の発言)
67
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
次の複数回線の契約数制限はちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に、警察庁の参考人にお伺いしたいと思います。
今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度でございますけれども、現場において、犯人と被害者の接点がメッセージアプリなどのアカウントIDのみである場合、その背後にある電話番号が特定できず、現行法の契約者確認の求めの手続につなげられず被害拡大防止の措置が停滞してしまうという穴が指摘されてまいりました。今回の第八条第二項の新設は、この空白を埋める極めて重要な一歩であると評価をしております。
そこでまず、本制度における照会対象となる事業者の範囲について伺います。
条文上は電気通信事業者とされていますが、具体的にどのようなサービス運営者が含まれる想定でしょうか。また、あわせて、海外事業者への対応についてもお伺いしたいと思います。
68遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
昨今の特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話を掛ける際などにメッセージアプリが多く悪用されていることから、照会先として主に想定しているのはメッセージアプリ等の運営事業者であります。このほかにも、特殊詐欺における被害者への接触ツールにはメッセージアプリのほかSNSやマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者への照会も想定しているところでございます。
また、この法律が適用されない海外の事業者に対しましては、その事業実態や必要性に応じて当該事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう取り組むなどして…
この発言のページ
69
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
次に、本法案に関連して幾つかお伺いしたいと思います。
まず、闇バイトへの加担を防ぐ、そういう周知啓発について堀内副大臣にお伺いしたいと思います。
今回の法改正では、犯罪の道具として悪用されているデータSIMについても本人確認を義務付けるとともに、一人で大量の回線を契約することも制限されます。しかし、トクリュウ等の犯罪組織に使い捨てにされる若者の多くは、自分名義のスマホやSIMを他人に譲り渡す行為が二年以下の懲役や三百万円以下の罰金を科される立派な犯罪であるという認識が極めて希薄なまま、アルバイト感覚で手を染めてしまうというふ…
この発言のページ
70
堀内詔子(自民)総務副大臣
契約者を確認できないSIMカードを悪用した犯罪を防ぐため、本法は携帯事業者の承諾を得ることなく無断譲渡することを禁じており、総務省としては、こうした事案に対し警察庁と連携して厳正に対処するとともに、無断譲渡の違法性についてパンフレットの配布等により周知を行っております。
その上で、いわゆる闇バイト対策は、SIMの無断譲渡のみならず、若者による犯罪防止に向け、様々な場面を想定した対策が必要です。そのため、総務省は、闇バイトの危険性などについて、青少年がインターネットを利用する際のトラブル事例に対する予防策等をまとめたインターネットトラブル事例集などにより…
この発言のページ