湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。こうした中、委員が御指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。

具体的には、本法案の施行に当たりまして時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正案に基づく具体的な対応につきましてQアンドAなどの形で分かりやすくお示しし、事業者向けの説明会を開催するなどしっかり周知を進めてまいります。

また、本人確認義務などの対象とするデータ通信専用SIMの範囲につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらを考慮した上で規定してまいります。

具体的には、特殊詐欺などにおきまして不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くはメッセージアプリなどのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのものであったところ、まずはこれを対象とすることを想定しております。

なお、SMS機能がないものや、いわゆるIoT機器向けのものにつきましてはSMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認義務などの対象とした場合の利便性への影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。

いずれの点につきましても、引き続き、携帯通信事業者や有識者の御意見を丁寧に伺いながら、具体的な検討を進めてまいります。

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