ありがとうございます。
続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正の実効性を担保するためには、これから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠であり、改正案では既存の契約者に対しても遡って確認を行うこととされております。
必要なこととは思うのでありますけれども、契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか、具体的にはイメージしづらい部分もございます。本人確認の個人情報を求めるていで、新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。
具体的に、この既存契約者への確認をどのように進めていくのか、お尋ねしたいと思います。
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奥村祥大(国民)
温かいメッセージありがとうございました。仲間から連絡が来ないので、私から仲間に、大臣からこういう言葉があったと連絡をしてまいりたいと思います。
省令でここから定めていったり、あるいは事業者との連携というところあると思いますので、是非引き続きお願い申し上げて、私の質問終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
既に出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定どおりやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか、懸念をしております。
現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約二千者存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者が多く存在します。データSI…
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62湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。こうした中、委員が御指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。
具体的には、本法案の施行に当たりまして時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正案に基づく具体的な対…
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正の実効性を担保するためには、これから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠であり、改正案では既存の契約者に対しても遡って確認を行うこととされております。
必要なこととは思うのでありますけれども、契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか、具体的にはイメージしづらい部分もございます。本人確認の個人情報を求めるていで、新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。
具体的に、この既存契約者への確認をどのように進めていくのか、お尋ねしたいと思います。
64湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。
この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。
こ…
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宮崎勝(公明)
是非、この新たな詐欺の温床にならないように、本末転倒ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、本人確認の手段についてですけれども、本人確認は、マイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などによりとされております。本人確認の質を担保する上で、マイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。マイナンバーカード等のICチップを読み取り、本人確認するのだと思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。
また、ICチップを有さない、身分証のみを所持する利用者も一定数は存在するかと思いま…
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66湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により顔写真と照合する方法などが認められておりました。
しかしながら、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法…
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