今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。
今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。
今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様のスキームというか形であれば、事業者をまたいでも、契約回線数を把握をしたりだとか制限を掛けていくというようなことも一考の余地はあるのかなというふうに考えていますので、こちらは意見としてお伝えをさせていただきたいと思います。
ここまで回線上限数のお話をしましたが、ここから現場の目線ということで幾つか質問をさせていただきたいと思います。
私、新卒入社が二〇一六年の四月だったわけなんですけれども、今三十二歳です、大臣、私。もう十年以上たったところでございますけれども、最初に配属された部門が消費者行政の対応するところでして、たまたまその二〇一六年というのは、改正電気通信事業法の施行のタイミング、五月一日からということで、私はトゥーCの部門だったんですけれども、なので、消費者保護の強化というのがあったわけなんですが、その影響をもろに受けるような部門におったわけです。
その中で、書面交付の義務であったりだとか、そうしたところで現場の影響があるなということを実感しておったわけなんですが、これ事業者側だけが負担が増えるというわけではなくて、実際に店舗にいらっしゃるお客様にも影響がありまして、やはり説明が長くなると、後半、集中力が下がってくると。結果的に、はいはい、分かりました、はいはいと、言われるがままにチェックを付けてと。帰ってから、翌日、例えば御高齢の方だと、御家族に見てもらって、何これ、みたいなことで問題になるというようなことがありまして、つまりはショップも、現場の説明時間とかはできるだけ短く、事業者としてもしたいし、契約者側としても効率よく回る方がよいというところがあると思っています。
そうした点も踏まえてなんですが、総務省から、現時点で、電気通信事業者に対して義務付けているような確認事項等、あるいはやってほしいと義務付けているような事項にどのようなものがあるのか、代表的なものを中心に教えていただけますでしょうか。
51湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。
その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。
また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、…
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
拒否できる規定としてこの一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。
関連して、この今上限となる回線数、仮に五回線としましょう。そうしたときに、これ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今、大手だけでも四社ありますし、MVNO含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ五回線、五回線、五回線と契約…
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53湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。
その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。
本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これ…
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- (上の発言)
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奥村祥大(国民)
今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。
今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。
今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様のスキームというか形であれば、事業者をまたいでも、契約回線数を把握をしたりだとか制限を掛けていくというようなことも一考の余地はあるのかなというふうに考えていますので、こちらは意見としてお伝えをさせていただきたいと思います。
ここまで回線上限数のお話をしましたが、ここから現場の目線ということで幾つか質問をさせていただきたいと思います。
私、新卒入社が二〇一六年の四月だったわけなんですけれども、今三十二歳です、大臣、私。もう十年以上たったところでございますけれども、最初に配属された部門が消費者行政の対応するところでして、たまたまその二〇一六年というのは、改正電気通信事業法の施行のタイミング、五月一日からということで、私はトゥーCの部門だったんですけれども、なので、消費者保護の強化というのがあったわけなんですが、その影響をもろに受けるような部門におったわけです。
その中で、書面交付の義務であったりだとか、そうしたところで現場の影響があるなということを実感しておったわけなんですが、これ事業者側だけが負担が増えるというわけではなくて、実際に店舗にいらっしゃるお客様にも影響がありまして、やはり説明が長くなると、後半、集中力が下がってくると。結果的に、はいはい、分かりました、はいはいと、言われるがままにチェックを付けてと。帰ってから、翌日、例えば御高齢の方だと、御家族に見てもらって、何これ、みたいなことで問題になるというようなことがありまして、つまりはショップも、現場の説明時間とかはできるだけ短く、事業者としてもしたいし、契約者側としても効率よく回る方がよいというところがあると思っています。
そうした点も踏まえてなんですが、総務省から、現時点で、電気通信事業者に対して義務付けているような確認事項等、あるいはやってほしいと義務付けているような事項にどのようなものがあるのか、代表的なものを中心に教えていただけますでしょうか。
55湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。
電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。
その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の…
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奥村祥大(国民)
今幾つか挙げていただきました。
やはり、現場にどんどんどんどんやってほしい、これお願いします、義務付けていくぞということで増える一方な傾向にあるというふうに思うんですが、もちろん、それ必要だからそうなっているという面はあると思うんですが、ただ、やっぱり現場を回していく、実際に対峙をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと、運用がなされるのかということが考えられなければ、実際に法を作っても空文化するといいますか無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて作っていかなきゃならないなということを思っているわけです。
今回、特殊…
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57湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に、本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。
本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。
その上で、本法…
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