奥村祥大 (国民民主党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。

今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。

今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様のスキームというか形であれば、事業者をまたいでも、契約回線数を把握をしたりだとか制限を掛けていくというようなことも一考の余地はあるのかなというふうに考えていますので、こちらは意見としてお伝えをさせていただきたいと思います。

ここまで回線上限数のお話をしましたが、ここから現場の目線ということで幾つか質問をさせていただきたいと思います。

私、新卒入社が二〇一六年の四月だったわけなんですけれども、今三十二歳です、大臣、私。もう十年以上たったところでございますけれども、最初に配属された部門が消費者行政の対応するところでして、たまたまその二〇一六年というのは、改正電気通信事業法の施行のタイミング、五月一日からということで、私はトゥーCの部門だったんですけれども、なので、消費者保護の強化というのがあったわけなんですが、その影響をもろに受けるような部門におったわけです。

その中で、書面交付の義務であったりだとか、そうしたところで現場の影響があるなということを実感しておったわけなんですが、これ事業者側だけが負担が増えるというわけではなくて、実際に店舗にいらっしゃるお客様にも影響がありまして、やはり説明が長くなると、後半、集中力が下がってくると。結果的に、はいはい、分かりました、はいはいと、言われるがままにチェックを付けてと。帰ってから、翌日、例えば御高齢の方だと、御家族に見てもらって、何これ、みたいなことで問題になるというようなことがありまして、つまりはショップも、現場の説明時間とかはできるだけ短く、事業者としてもしたいし、契約者側としても効率よく回る方がよいというところがあると思っています。

そうした点も踏まえてなんですが、総務省から、現時点で、電気通信事業者に対して義務付けているような確認事項等、あるいはやってほしいと義務付けているような事項にどのようなものがあるのか、代表的なものを中心に教えていただけますでしょうか。

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