お答え申し上げます。
電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。
電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。
その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の利用者への説明義務として、契約の締結の判断に資する情報、具体的には、サービスの品質や料金、契約解除の条件等について説明することとされております。
また、携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯電話の不正利用防止を図るため、本人確認に関する事項として、契約者の住居、氏名、生年月日等を確認することとされております。
こうした電気通信事業者が消費者などに対して行う確認につきましては、各法令の趣旨に基づき必要なものと考えておりますが、一方で、販売代理店などの現場、また利用者に対しても一定の負担をお掛けするものであると承知しているところでございます。そのため、義務付けの必要性や具体的な確認方法などにつきましては、電気通信事業者や消費者団体等が参加する議論の場などを通じて丁寧な調整、議論を行うことで不断の見直しをこれまでも行ってきているところでございます。
なお、その成果につきましては、法令やガイドラインの改正に適切に反映していくとともに、その効率的な実施の観点から制度の運用の在り方の検討を進めてきたところであり、今後も、制度の目的の実現と、先ほど申し上げました販売代理店などの現場や、また利用者に生じる負担のバランスに配慮しながら適切に対応していきたいと考えているところでございます。
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
拒否できる規定としてこの一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。
関連して、この今上限となる回線数、仮に五回線としましょう。そうしたときに、これ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今、大手だけでも四社ありますし、MVNO含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ五回線、五回線、五回線と契約…
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53湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。
その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。
本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これ…
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奥村祥大(国民)
今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。
今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。
今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様…
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- (上の発言)
55湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。
電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。
その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の利用者への説明義務として、契約の締結の判断に資する情報、具体的には、サービスの品質や料金、契約解除の条件等について説明することとされております。
また、携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯電話の不正利用防止を図るため、本人確認に関する事項として、契約者の住居、氏名、生年月日等を確認することとされております。
こうした電気通信事業者が消費者などに対して行う確認につきましては、各法令の趣旨に基づき必要なものと考えておりますが、一方で、販売代理店などの現場、また利用者に対しても一定の負担をお掛けするものであると承知しているところでございます。そのため、義務付けの必要性や具体的な確認方法などにつきましては、電気通信事業者や消費者団体等が参加する議論の場などを通じて丁寧な調整、議論を行うことで不断の見直しをこれまでも行ってきているところでございます。
なお、その成果につきましては、法令やガイドラインの改正に適切に反映していくとともに、その効率的な実施の観点から制度の運用の在り方の検討を進めてきたところであり、今後も、制度の目的の実現と、先ほど申し上げました販売代理店などの現場や、また利用者に生じる負担のバランスに配慮しながら適切に対応していきたいと考えているところでございます。
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奥村祥大(国民)
今幾つか挙げていただきました。
やはり、現場にどんどんどんどんやってほしい、これお願いします、義務付けていくぞということで増える一方な傾向にあるというふうに思うんですが、もちろん、それ必要だからそうなっているという面はあると思うんですが、ただ、やっぱり現場を回していく、実際に対峙をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと、運用がなされるのかということが考えられなければ、実際に法を作っても空文化するといいますか無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて作っていかなきゃならないなということを思っているわけです。
今回、特殊…
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57湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に、本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。
本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。
その上で、本法…
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奥村祥大(国民)
十分な準備期間を設けていくということでお言葉をいただきましたので、是非そうしていただきたいというふうに思います。
そして最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。
私が改正電気通信事業法の施行の影響を受けたということも申し上げたとおりでございますし、今回の不正利用防止法の改正もそうだと思います。負の側面を抑えていくために法による規制を掛けていく、これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば結局意味がないというものになると思っています。
やはり…
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