湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。

電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。

その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の利用者への説明義務として、契約の締結の判断に資する情報、具体的には、サービスの品質や料金、契約解除の条件等について説明することとされております。

また、携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯電話の不正利用防止を図るため、本人確認に関する事項として、契約者の住居、氏名、生年月日等を確認することとされております。

こうした電気通信事業者が消費者などに対して行う確認につきましては、各法令の趣旨に基づき必要なものと考えておりますが、一方で、販売代理店などの現場、また利用者に対しても一定の負担をお掛けするものであると承知しているところでございます。そのため、義務付けの必要性や具体的な確認方法などにつきましては、電気通信事業者や消費者団体等が参加する議論の場などを通じて丁寧な調整、議論を行うことで不断の見直しをこれまでも行ってきているところでございます。

なお、その成果につきましては、法令やガイドラインの改正に適切に反映していくとともに、その効率的な実施の観点から制度の運用の在り方の検討を進めてきたところであり、今後も、制度の目的の実現と、先ほど申し上げました販売代理店などの現場や、また利用者に生じる負担のバランスに配慮しながら適切に対応していきたいと考えているところでございます。

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