ありがとうございます。
拒否できる規定としてこの一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。
関連して、この今上限となる回線数、仮に五回線としましょう。そうしたときに、これ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今、大手だけでも四社ありますし、MVNO含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ五回線、五回線、五回線と契約していったら、大手だけでも二十回線契約はできますし、さらには、もうどんどん先があるわけなんですけれども、こうした場合、同じく、今回立法事実としては多数回線を何とか防ごうということだと思うんですが、ここら辺も有効性が失われないかということをちょっと心配をしておるんですけれども、総務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。
49湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとな…
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奥村祥大(国民)
詳細にありがとうございます。
私も、働いているとき、やはり契約で、大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども、契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになっていまして、例えば私の父なんかは私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、その場合は、私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると。同じく、子供の場合もそうですね、契約者が親御さんで利用者が子供になっているというケースがあるわけなんですが、こうしたところで五回線というところが超えてくるような、妥当に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところは丁…
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51湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。
その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。
また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、…
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- (上の発言)
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
拒否できる規定としてこの一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。
関連して、この今上限となる回線数、仮に五回線としましょう。そうしたときに、これ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今、大手だけでも四社ありますし、MVNO含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ五回線、五回線、五回線と契約していったら、大手だけでも二十回線契約はできますし、さらには、もうどんどん先があるわけなんですけれども、こうした場合、同じく、今回立法事実としては多数回線を何とか防ごうということだと思うんですが、ここら辺も有効性が失われないかということをちょっと心配をしておるんですけれども、総務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。
53湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。
その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。
本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これ…
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奥村祥大(国民)
今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。
今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。
今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様…
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55湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。
電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。
その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の…
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