お答え申し上げます。
本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。
その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。
また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては、対策の徹底を要請するとともに、必要に応じ、その進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。
いずれにいたしましても、本改正案を国会でお認めいただいた後は、このような環境整備や事業者への働きかけを通じて、総務省として不正利用のおそれが大きい多回線契約に対する実効的な対応を進めてまいります。
48
奥村祥大(国民)
国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。
本日も質問の機会いただきまして、ありがとうございます。
本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案ということで順次質疑をさせていただきますが、何を隠そう、私、大手通信キャリアの出身でございまして、今回の質問に当たりまして、当時の仲間から、応援してるぞ、頑張れというような連絡は一切なかったんですけれども、そういった仲間のことも頭に思い浮かべながら一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の法改正、特殊詐欺、SNS型詐欺あるいはロマンス詐欺といった、こうした詐欺の認知件数、…
この発言のページ
49湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとな…
この発言のページ
50
奥村祥大(国民)
詳細にありがとうございます。
私も、働いているとき、やはり契約で、大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども、契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになっていまして、例えば私の父なんかは私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、その場合は、私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると。同じく、子供の場合もそうですね、契約者が親御さんで利用者が子供になっているというケースがあるわけなんですが、こうしたところで五回線というところが超えてくるような、妥当に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところは丁…
この発言のページ
- (上の発言)
51湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。
その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。
また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては、対策の徹底を要請するとともに、必要に応じ、その進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。
いずれにいたしましても、本改正案を国会でお認めいただいた後は、このような環境整備や事業者への働きかけを通じて、総務省として不正利用のおそれが大きい多回線契約に対する実効的な対応を進めてまいります。
52
奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
拒否できる規定としてこの一定数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということで、仮にそれを超えて事業者が無理に販売を行っていくという場合には、総務省としても何らかアプローチが可能になると、やりやすいということかと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。
関連して、この今上限となる回線数、仮に五回線としましょう。そうしたときに、これ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今、大手だけでも四社ありますし、MVNO含めたらたくさんの通信会社があるわけで、それぞれ五回線、五回線、五回線と契約…
この発言のページ
53湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。
その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。
本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これ…
この発言のページ
54
奥村祥大(国民)
今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。
今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。
今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様…
この発言のページ