湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。

その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。

また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては、対策の徹底を要請するとともに、必要に応じ、その進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。

いずれにいたしましても、本改正案を国会でお認めいただいた後は、このような環境整備や事業者への働きかけを通じて、総務省として不正利用のおそれが大きい多回線契約に対する実効的な対応を進めてまいります。

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