井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。

このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とするといったような措置を講じてまいりました。

これに併せて、日本証券業協会の規則におきまして、投資者保護の観点から、非上場株式等を取り扱うPTS事業者に対して、適時の情報提供、価格情報の提示、不公正取引の防止等の措置を講ずることとしております。

また、二〇二四年十月に策定いたしましたベンチャーキャピタル向けの指針でございますベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項については、今年度中に改訂を行う予定でございまして、その中で、スタートアップの出口戦略について、IPOに限らず、セカンダリー取引の活用も含めた対応を検討することが期待されることを新たに盛り込む予定でございます。

金融庁といたしましては、こうした施策が今般の改正法案のスタートアップ関連政策と併せて市場関係者に活用されるよう、周知、推進に取り組むことにより、御指摘いただきました非上場株式のプライマリー取引とセカンダリー取引、双方の活性化を図ってまいりたいと考えております。

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