お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。
この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と金融庁、調整させていただいた上で、今年五月に欧州委員会に対し、日本企業の開示負担を軽減することを目的として、日本企業が国内で行った開示を活用できるようコメントレターを送付しておるところでございます。
金融庁といたしましては、引き続き、日本企業が不利にならないよう、関係機関とも連携しつつ、EU当局への働きかけを続けてまいります。
15西西田英範(自民)
ありがとうございます。
少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。
このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。
このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。
また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化…
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17西西田英範(自民)
ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。
この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。
一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。
日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDや…
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- (上の発言)
18井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。
この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と金融庁、調整させていただいた上で、今年五月に欧州委員会に対し、日本企業の開示負担を軽減することを目的として、日本企業が国内で行った開示を活用できるようコメントレターを送付しておるところでございます。
金融庁といたしましては、引き続き、日本企業が不利にならないよう、関係機関とも連携しつつ、EU当局への働きかけを続けてまいります。
19西西田英範(自民)
是非よろしくお願いいたします。
最後に、スタートアップについてでございます。
スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。
政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
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20井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。
このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とする…
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21西西田英範(自民)
ありがとうございます。
これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
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