西田英範 (自由民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ありがとうございます。

少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。

このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。

このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの価値を位置付けて企業価値を向上させるという経営上の目線を持つことにつながりまして、企業経営力や成長力強化にもつながる、そういった意義もあるわけであります。

一方で、今回の措置を踏まえて、サステナビリティー情報開示のこのサステナビリティー情報は、国内外の子会社であるとかサプライチェーン、そして、スコープ3というバリューチェーン全体での温室効果ガス測定であるとか人的資本、移行計画など、収集、検証すべきデータは広範に及ぶわけであります。実態上、この現行の有価証券報告書の提出期限である事業年度終了後三か月以内に、この財務情報に加えて、サステナビリティー情報と第三者保証まで完了させるというのは実務上極めて相当な負担になるわけであります。

政府として、三か月提出期限を維持したまま、企業に過度な負担を生じさせず、投資家に有用な情報を提供できるよう、保証初年度や制度導入初期について、提出期限の柔軟化、段階的な適用、二段階開示といったような明確なルール化などに関して、金融庁の取組方針をお伺いいたします。

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