ありがとうございます。
少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。
このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。
このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの価値を位置付けて企業価値を向上させるという経営上の目線を持つことにつながりまして、企業経営力や成長力強化にもつながる、そういった意義もあるわけであります。
一方で、今回の措置を踏まえて、サステナビリティー情報開示のこのサステナビリティー情報は、国内外の子会社であるとかサプライチェーン、そして、スコープ3というバリューチェーン全体での温室効果ガス測定であるとか人的資本、移行計画など、収集、検証すべきデータは広範に及ぶわけであります。実態上、この現行の有価証券報告書の提出期限である事業年度終了後三か月以内に、この財務情報に加えて、サステナビリティー情報と第三者保証まで完了させるというのは実務上極めて相当な負担になるわけであります。
政府として、三か月提出期限を維持したまま、企業に過度な負担を生じさせず、投資家に有用な情報を提供できるよう、保証初年度や制度導入初期について、提出期限の柔軟化、段階的な適用、二段階開示といったような明確なルール化などに関して、金融庁の取組方針をお伺いいたします。
12井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。
御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強化等を図っておりまして、欧州のMiCAと比較してこの点は遜色のないものと考えております。
また、欧州のMiCAと比較した場合の相違点や今後の課…
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13西西田英範(自民)
ありがとうございます。
今回のこの暗号資産の規制についてもう一つ大事な視点としましては、国内の登録業者だけではなくて、海外の無登録業者を通じて日本の居住者が取引するケースも少なくないということを踏まえる必要があります。国内業者への規制を強化しても、その利用が海外無登録業者へ流れれば、投資者保護はかえって弱まるおそれがあるわけであります。
本改正において民事効が導入されるといった法的な措置は講じられておりますけれども、実態的にしっかりと未然防止を図る必要があるわけであります。
政府として、海外無登録業者による日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用し、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行うとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳格な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する…
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- (上の発言)
15西西田英範(自民)
ありがとうございます。
少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。
このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。
このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの価値を位置付けて企業価値を向上させるという経営上の目線を持つことにつながりまして、企業経営力や成長力強化にもつながる、そういった意義もあるわけであります。
一方で、今回の措置を踏まえて、サステナビリティー情報開示のこのサステナビリティー情報は、国内外の子会社であるとかサプライチェーン、そして、スコープ3というバリューチェーン全体での温室効果ガス測定であるとか人的資本、移行計画など、収集、検証すべきデータは広範に及ぶわけであります。実態上、この現行の有価証券報告書の提出期限である事業年度終了後三か月以内に、この財務情報に加えて、サステナビリティー情報と第三者保証まで完了させるというのは実務上極めて相当な負担になるわけであります。
政府として、三か月提出期限を維持したまま、企業に過度な負担を生じさせず、投資家に有用な情報を提供できるよう、保証初年度や制度導入初期について、提出期限の柔軟化、段階的な適用、二段階開示といったような明確なルール化などに関して、金融庁の取組方針をお伺いいたします。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。
また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化…
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17西西田英範(自民)
ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。
この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。
一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。
日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDや…
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18井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。
この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と…
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