本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。
また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化の範囲を限定し、例えばスコープ3排出量の保証を求めないことといった点を下位法令も含めてルール化してまいります。
加えて、企業からの申請に応じて有価証券報告書の提出期限の延長を認める制度も既にあるところ、金融庁としては、関連するガイドラインを改正し、サステナビリティー情報の開示、保証に時間を要する場合には、延長事由に当たることを明確にするなど、企業の負担に配慮してまいります。
13西西田英範(自民)
ありがとうございます。
今回のこの暗号資産の規制についてもう一つ大事な視点としましては、国内の登録業者だけではなくて、海外の無登録業者を通じて日本の居住者が取引するケースも少なくないということを踏まえる必要があります。国内業者への規制を強化しても、その利用が海外無登録業者へ流れれば、投資者保護はかえって弱まるおそれがあるわけであります。
本改正において民事効が導入されるといった法的な措置は講じられておりますけれども、実態的にしっかりと未然防止を図る必要があるわけであります。
政府として、海外無登録業者による日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用し、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行うとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳格な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する…
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15西西田英範(自民)
ありがとうございます。
少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。
このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。
このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの…
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- (上の発言)
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。
また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化の範囲を限定し、例えばスコープ3排出量の保証を求めないことといった点を下位法令も含めてルール化してまいります。
加えて、企業からの申請に応じて有価証券報告書の提出期限の延長を認める制度も既にあるところ、金融庁としては、関連するガイドラインを改正し、サステナビリティー情報の開示、保証に時間を要する場合には、延長事由に当たることを明確にするなど、企業の負担に配慮してまいります。
17西西田英範(自民)
ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。
この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。
一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。
日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDや…
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18井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。
この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と…
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19西西田英範(自民)
是非よろしくお願いいたします。
最後に、スタートアップについてでございます。
スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。
政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
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