井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入したが、いまだに上場が実現していないといったような御相談が寄せられております。

今般の改正法案では、投資セミナー等に係る不適切行為に対処するため、暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為につきまして、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。

さらに、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を引き上げる、無登録で勧誘を行う行為について罰則の対象とする、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、同委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行うようにする、暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者による売り付け行為は原則として無効とするといったような措置を盛り込んでございます。

金商法改正後における相談受付の見通しにつきましては、詐欺的な勧誘等の発生状況にもよるため予断を持って申し上げられませんが、これまで寄せられている相談原因の大半につきましては、今般の法改正により法令違反又はエンフォースメントの強化等の対象になるものというふうに考えております。

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