高木真理 (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

立憲民主・無所属の高木真理です。

通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。

暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や時代は違うということのようであります。中短期の投資あるいは支払手段として使われているということで、令和八年三月末時点で暗号資産交換業者の登録業者数が二十八、また、その交換業者の口座開設数は千四百十一万七千二百八十二口座、大変多いんだなということですね。利用者の預託金残高も約三兆一千四百九十二億円ということで、かなり取引があるということが分かります。

日本暗号資産ビジネス協会、JCBAが実施した一般向けのアンケートでは、暗号資産保有者の約七割が年収、個人の場合ですね、年収七百万円未満の中間所得層であるということで、本当に普通に暮らしている皆さんが、中間所得層の方が投資などもしていらっしゃるんだなということであります。

今回、私は今まで暗号資産の取引になじみがなかったので、質問するに当たって少し勉強させていただいたんですけれども、難しいなということであります。種類も多いですし、誰がどう責任を持ってくれるのかよく分からない、浮き沈みも激しい、その暗号資産自体がなくなることもある、でも多くの方が利用しているという実態があるわけであります。

今回の法改正は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの報告によれば、暗号資産をめぐる喫緊の課題に、金融庁に詐欺的な勧誘の相談が多数あったことが背景にあるとのことでありました。だまされてしまう人も多いと思います。

そこで伺います。

まず、金融庁に寄せられたこの詐欺的な勧誘の相談は何件あったのでしょうか。また、その相談件数のうち、今回の法改正により利用者保護がなされ、罰則強化で無登録業者が登録するようになるであったり、発行者がいる暗号資産で情報提供義務により正しく判断できるようになるなどトラブルが解消されそうな、つまり、今後相談が来なくなるような相談の割合はどのくらいなんでしょうか。つまり、私は、法改正の効力がこの相談ということにどのくらい及ぶのかが分かればというふうに思います。逆の立場から見れば、この法改正後も、法の定義する暗号資産に該当しないために金商法対象外で、トラブルが解消しないという相談の件数がどのくらいの割合なのか、伺います。

前後のやりとり

18の発言を見る

26の発言を見る