今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。
金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講ずるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
加えて、委員御指摘のとおり、取引経験の少ない投資者に対する知識の普及がこれは極めて重要でありまして、金融庁としては、登録事業者リスト、無登録業者と取引することのリスク、価格のボラティリティーの高さ等の暗号資産取引の留意事項について周知するとともに、こうした内容について、行政や暗号資産取引業者、金融経済教育推進機構、J―FLECですね、これによる啓発活動等に努めるなど、投資者のリテラシー向上に努めてまいります。
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高木真理(立憲)
立憲民主・無所属の高木真理です。
通告に従って質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の金商法の改正は、大きく分けて、暗号資産に係る規制の見直し、それから企業のサステナビリティー情報の開示、保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しと、四つの要素が含まれており、大変ボリュームの大きい改正となっております。中でも、私、今回、暗号資産のことを中心に質問させていただきたいと思います。
暗号資産、私は、普通に暮らしている人にはそれほど縁がないものかというふうに思っていたんでありますけれども、もう今や…
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23井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入し…
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高木真理(立憲)
大半のものが今回の法改正の対象になってくるということなので、そこは本当に今回の改正の意義というものも感じますし、それでも、それ以外の詐欺的なものもあって、全く、何というんですかね、詐欺の手口として何かこう言葉が、暗号資産がちりばめられているだけで、単なる詐欺でしたみたいな話も中にあったりすると思いますので、なかなかその辺の見分けまでは件数でお答えいただくことは難しいのかと思いますけど、効力があるということは本当にこの改正が待たれるところだとも思います。
暗号資産ですが、調べていてもなかなか難しくて、今、今後この法改正でどういったところが前に進むかという…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回、今般のこの改正法案におきましては、暗号資産の売買等を業として行おうとする者は、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従う必要があるとともに、登録を受けた暗号資産取引業者は、利用者保護のために必要な基準に適合しない暗号資産は取り扱ってはならないということにしているわけでございます。その上で、金融庁及び自主規制機関のウェブサイトにおいて、登録業者、そしてその取扱暗号資産の一覧を確認できるようにしております。
金融庁としては、これまでも無登録業者への対応として、必要な登録を受けていない悪質な事業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講ずるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
加えて、委員御指摘のとおり、取引経験の少ない投資者に対する知識の普及がこれは極めて重要でありまして、金融庁としては、登録事業者リスト、無登録業者と取引することのリスク、価格のボラティリティーの高さ等の暗号資産取引の留意事項について周知するとともに、こうした内容について、行政や暗号資産取引業者、金融経済教育推進機構、J―FLECですね、これによる啓発活動等に努めるなど、投資者のリテラシー向上に努めてまいります。
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高木真理(立憲)
とても重要なところを今お答えいただいたと思うので、これから暗号資産も更に広まっていくという側面があろうかと思いますので、日本で登録している事業者であるということが一つのメルクマールになるので、それがはっきり分かりやすい形に見えるように是非周知を行っていただきたいというふうに思います。
次に、海外事業者の発行による特定暗号資産について、日本の取引事業者は、発行者が公表した情報を公表、提供する義務を負うことになっております。しかし、そもそも発行者が情報を公表をしていない、発行国では公表義務がないため開示されていないような場合にはどうするのでしょうか。お願い…
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27井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。
この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求められます。その上で、インターネット等を通じても暗号資産に関する情報を収集できないような暗号資産というものは、そもそも利用者保護の観点から支障がある…
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高木真理(立憲)
そのような今御答弁いただいたような措置をとっていただくので、日本における登録取引事業者を利用すれば、一定のものが担保されるという御答弁だったというふうに思います。
逆に、裏返せば、そういうものがない海外の取引事業者とかを勝手に使う、勝手にというかその人が選んで使う場合には、その保護は及ばないことがあるということかと思いますけれども、見付けたときには警告などを、海外事業者であっても日本語で取引を勧めているようなサイトには行っていただいているということですが、とにかく、日本人は日本の登録事業者を利用していけば、海外のものであっても一定の商品について担保され…
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