違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。
現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバーにひも付けられた情報や、それから能動的サイバー防御法で得られた情報も必要があれば使うと言っている。何の基準もないんですよ。
ドイツには、日本のような法律、法案は、日本で今議論しているような国家情報局に相当する組織はありませんが、BND法などでも細かく規定があります。警察機関に附属してはならないとか、それから個人情報について誤っているものについては訂正と削除をしなければならないとか、聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止されているとか、細かいんですよ。そして、たくさんの監視機関、つまり、議会、独立機関、データ保護機関、憲法裁判所などによる多層的統制に服されています。
何にもないんですよ、この今の法案、何を収集し何を収集しないか、一切ないんですよ。制限もないんですよ、監視もないんですよ、削除もできないんですよ。問題じゃないですか。
169鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
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170
福島みずほ(社民)
いや、さっぱり分からないんです。何が問題だったんですか。
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171鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。
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- (上の発言)
172
福島みずほ(社民)
違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。
現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバーにひも付けられた情報や、それから能動的サイバー防御法で得られた情報も必要があれば使うと言っている。何の基準もないんですよ。
ドイツには、日本のような法律、法案は、日本で今議論しているような国家情報局に相当する組織はありませんが、BND法などでも細かく規定があります。警察機関に附属してはならないとか、それから個人情報について誤っているものについては訂正と削除をしなければならないとか、聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止されているとか、細かいんですよ。そして、たくさんの監視機関、つまり、議会、独立機関、データ保護機関、憲法裁判所などによる多層的統制に服されています。
何にもないんですよ、この今の法案、何を収集し何を収集しないか、一切ないんですよ。制限もないんですよ、監視もないんですよ、削除もできないんですよ。問題じゃないですか。
173鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関…
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福島みずほ(社民)
何が違法だったか言えなくて、そして行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。
そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保…
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175鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
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