本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。
じゃ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
いや、さっぱり分からないんです。何が問題だったんですか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。
違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。 現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバー…