お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。 現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバー…
お答えをいたします。 委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関…
何が違法だったか言えなくて、そして行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。 そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保…
お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
答弁で、公務員は全体の奉仕者であるとか、憲法の規定があるとか、個人情報保護法があるとか、国家公務員法の法令があると答弁しているんですよ。何の役にも立たないじゃないですか。 そうじゃなくて、こういうのがあったとしても大垣警察署事件があって、違法だという認識なんでしょう。いろんなことをやって癒着しているんじゃないか、いや、公安警察の情報が実は全部官邸に、全部じゃないですけど、官邸に流れているんじゃないかとか、公務員を実は監視しているんじゃないかとか非常に言われている、その歯止めがないんですよ。今回のものにないんですよ。 韓国の法律がいいかどうかは別にして…
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
ということで、この法案は大欠陥法案で、公務員が全体の奉仕者であるということを根拠にまともになるということはとても信じられないと思います。
以上で終わります。