鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えをいたします。

国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。

職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。

前後のやりとり

171の発言を見る

179の発言を見る