何が違法だったか言えなくて、そして行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。
そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保護規定、それから違法な検閲、通信傍受、位置情報追跡などを禁止する十四条などがあります。
尹大統領が戒厳令を出したときに、この情報局に対して、野党の国会議員の位置情報を確認し拘束せよというのがありますが、当局はこれを聞き入れません。これに従わなくて、違法行為に加担しなかったと。なぜならば、十四条で位置情報追跡などの禁止があり、ですから、戒厳令を発表した大統領に対して、法律を守って従わなかったんです。こういう規定すらないじゃないですか。政治的中立義務もない。何にも書いてありません。
前川喜平さんのことについて、公安警察が尾行し、いろんな情報を集めていたと言われています。そして、当時、加計学園が問題になっていたわけですが、杉田官房副長官がそのことについて厳しく前川喜平さんに言ったというのがある。ということは、公安警察の情報が官邸に行っているという疑惑が非常に強いわけです。政治的中立性がないんですよ。政治的中立性がない中で国家情報局をつくる。条文ないんですよ。政治的中立性の条文も、プライバシーの侵害をしてはならないという条文も、さっき言った位置情報をしてはならないという条文も、何にもないんですよ。
これは本当に欠陥法案だと思いますが、いかがですか。
171鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。
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福島みずほ(社民)
違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。
現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバー…
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173鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関…
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- (上の発言)
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福島みずほ(社民)
何が違法だったか言えなくて、そして行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。
そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保護規定、それから違法な検閲、通信傍受、位置情報追跡などを禁止する十四条などがあります。
尹大統領が戒厳令を出したときに、この情報局に対して、野党の国会議員の位置情報を確認し拘束せよというのがありますが、当局はこれを聞き入れません。これに従わなくて、違法行為に加担しなかったと。なぜならば、十四条で位置情報追跡などの禁止があり、ですから、戒厳令を発表した大統領に対して、法律を守って従わなかったんです。こういう規定すらないじゃないですか。政治的中立義務もない。何にも書いてありません。
前川喜平さんのことについて、公安警察が尾行し、いろんな情報を集めていたと言われています。そして、当時、加計学園が問題になっていたわけですが、杉田官房副長官がそのことについて厳しく前川喜平さんに言ったというのがある。ということは、公安警察の情報が官邸に行っているという疑惑が非常に強いわけです。政治的中立性がないんですよ。政治的中立性がない中で国家情報局をつくる。条文ないんですよ。政治的中立性の条文も、プライバシーの侵害をしてはならないという条文も、さっき言った位置情報をしてはならないという条文も、何にもないんですよ。
これは本当に欠陥法案だと思いますが、いかがですか。
175鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
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福島みずほ(社民)
答弁で、公務員は全体の奉仕者であるとか、憲法の規定があるとか、個人情報保護法があるとか、国家公務員法の法令があると答弁しているんですよ。何の役にも立たないじゃないですか。
そうじゃなくて、こういうのがあったとしても大垣警察署事件があって、違法だという認識なんでしょう。いろんなことをやって癒着しているんじゃないか、いや、公安警察の情報が実は全部官邸に、全部じゃないですけど、官邸に流れているんじゃないかとか、公務員を実は監視しているんじゃないかとか非常に言われている、その歯止めがないんですよ。今回のものにないんですよ。
韓国の法律がいいかどうかは別にして…
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芳賀道也(国民)
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
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